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滞在地での不在者投票

更新日:2024年3月17日更新 印刷ページ表示

選挙期間中、仕事や旅行などで選挙人名簿登録地以外に滞在されている場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
選挙人名簿登録地(選挙人名簿に登録されている市区町村)の選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、選挙期日(投票日)の前日までに滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。

投票できる場所

滞在地の市区町村選挙管理員会(不在者投票所)

【松本市の不在者投票所】
長野県松本市丸の内3番7号 東庁舎4階
松本市選挙管理委員会

投票できる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで

投票できる時間

滞在地の市区町村で選挙が行われている場合

原則として午前8時30分から午後8時まで
(終了時刻の繰上げ等があることがありますので、詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。)

滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合

滞在地の市区町村の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
選挙が行われていない場合は、土曜日・日曜日・祝日や執務時間外に不在者投票を行うことはできません。
(松本市の場合は午前8時30分から午後5時15分までです。)

投票の手順

不在者投票の手順の画像
不在者投票の手順

投票用紙などを請求します

持参または郵送による請求

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書を入手します。
  2. 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入します。
  3. 必要事項を記入したら、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ提出します。
  • ファックスやメールでは受付できませんので、直接または郵送などでご提出ください。
  • 不在者投票宣誓書兼請求書は必ず本人が記入してください。
  • 投票用紙などが確実に郵送されるように、不在者投票宣誓書兼請求書の送付先(現住所)は、アパート名(102号室などの部屋番号まで)など、正確にご記入ください。
スマートフォンで申請する場合
  • スマートフォン向けマイナポータルアプリ
パソコンまたはタブレットで申請する場合
  • パソコン向けマイナポータルアプリ
  • マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ
共通で必要なもの
  • 電子証明書が記録されたマイナンバーカード(署名用電子証明書用暗証番号6~16文字の半角英数字が必要)
申請手続き
  1. マイナポータル「ぴったりサービス」<外部リンク>にログイン
    ※いずれの端末をご利用いただく場合でも、事前にマイナポータルアプリをインストールし、利用者登録及びログインが必要となります。
  2. 「手続きの検索・電子申請」に進む
  3. 「市区町村を選択」で長野県松本市を選択
  4. 「検索条件を設定」で選挙を選択し、表示された松本市「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票用紙等の投票用紙等の請求」からマイナンバーカードにより申請
    ※申請ページは対象選挙の投票日前の一定期間しか開設していませんので、ご注意ください。
  • 電子申請に対応している機器、ブラウザおよび動作環境については、こちらをクリック<外部リンク>してご確認ください。
  • マイナンバーカードについては、こちらをクリック<外部リンク>してご確認ください。マイナンバーカード総合サイトにアクセスできます。
  • マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタの一覧については、こちらをクリック<外部リンク>してご確認ください。公的認証サービスポータルサイトにアクセスできます。
  • マイナポータルアプリは、Android版はこちらをクリック<外部リンク>、ios版はこちらをクリック<外部リンク>してインストールすることができます。また、うまく作動しない場合などはこちらをクリック<外部リンク>してご確認ください。

投票用紙などを受け取ります

請求を受けた選挙人名簿登録地の選挙管理委員会では、請求内容を確認後、投票用紙と不在者投票用封筒及び不在者投票証明書の入った封筒を希望された送付先に郵送します。滞在先で郵送されてきた書類を受け取ってください。

滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行います

投票用紙などを受け取ったら、交付された書類をすべて持って、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)へ行き、係員の指示に従ってその場で不在者投票を行います。

  • 不在者投票証明書が入っている封筒は、開封せずに滞在地の選挙管理委員会にお持ちください。
  • ご自宅などであらかじめ投票用紙に記載しておくことはできません。

(注意)不在者投票所以外で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封すると無効となり、投票を行うことができなくなります。

不在者投票の送致

投票済みの投票用紙を滞在地の選挙管理委員会が選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送します。

注意事項

  • 投票用紙などの請求は選挙の公示(告示)日より前でも行えますが、投票を行うことができるのは、選挙の公示(告示)日の翌日以降からです。
  • 不在者投票ができる場所・日時は、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
  • 投票用紙などの請求・交付、滞在地での投票、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会への投票済み投票用紙の郵送など、不在者投票を行うための手続きには時間がかかります。また、投票日の午後8時までに選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票済みの投票用紙が到着しなければ投票が無効となりますので、できるだけお早めにお手続きください。このページのトップに戻る
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