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松本市消費生活センターにご相談ください

更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

 「身に覚えのない請求をされた」「注文していない品物が届いた」など悪質商法の被害が後を絶ちません。「使用中にケガをした」など製品に欠陥がある可能性もあります。
 これらは、商品やサービスを購入して生活をする消費者にとって重大な問題です。

消費生活センターの役割

 消費生活センターは、個人の消費者からの消費生活相談窓口です。専門的な知識と経験を有する消費生活相談員が、消費者と事業者との契約トラブルや、悪質商法の被害、製品事故などの相談を受付ます。他にも、多重債務でお困りの方の相談を受付けています。
 
 消費生活センター(消費生活相談員)は、消費者の代理人となって相手方と交渉する権限はありませんが、トラブルの解決に向けて次のような手助けをします。

助言

 消費者トラブルの問題点を整理して具体的な解決策を一緒に考えます。事業者との交渉方法などをお伝えします。

あっせん

 当事者間の話し合いをお手伝いします。消費生活センターが事業者と消費者との間に立ち、双方の主張を整理します。消費者側に立って解決に向けて事業者と調整します。
 消費生活センターには法的な指導権限がないため、主張の隔たりが解消しない場合は不調に終わる場合もあります。

情報提供

 消費者被害を防止するために製品の安全情報・契約トラブルの事例などを発信します。その他の専門家(弁護士や司法書士など)の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。

相談の前にご確認ください

  • 市内在住者の相談窓口です。市外在住の方は、お住まいの自治体にご相談ください。
  • 個人間や家族間のトラブル・労働問題、事業者からの相談は受けません。また、町会やサークルなどの「団体の消費者」からの相談は、助言と情報提供のみを行っています。
  • 原則として本人が相談してください。トラブルの詳細や契約当事者として解決に対する意向をお聞きします。
  • 相談は電話または窓口で受け付けます。円滑な相談対応が困難なためEメールでの相談対応はしておりません。
  • 相談受付時に、相談者の氏名・住所・電話番号・年齢などを確認する場合があります。守秘義務により個人情報は保護されます。
  • 契約書・請求書・パンフレットなど関係書類を事前にご用意いただくと相談がスムーズです。しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずご連絡ください。
  • 相談者が意図的に電話を切った場合、相談継続中で相談者から1ヶ月連絡がない場合は、その時点で相談終了とします。
  • 相談内容を録画・録音・SNS等で公にする行為はお控えください。相談への助言等は個別の事案に対するものです。解決に向けた営みを円滑に進めるためにもご理解ください。

ご相談はこちらへ 

 電話、来所での相談を受け付けています。まずは電話でご連絡ください。
 土曜・日曜・祝日で、相談受付をしていない時間帯は、「消費者ホットライン」へお電話ください。

  • 松本市消費生活センター(松本市役所本庁舎1階 市民相談課内)
    電話:0263-36-8832 受付時間:平日8:30~17:00
  • 消費者ホットライン
    電話:188(局番なし)

 他の相談対応中でお話を伺うことができない場合があります。
 次の消費生活センターが最寄りの相談先です。

  • 長野県中信消費生活センター(松本市合同庁舎4階)
    電話:0263-40-3660   受付時間:平日8:30~17:00

 

 

 


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