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「身に覚えのない請求をされた」「注文していない品物が届いた」など悪質商法の被害が後を絶ちません。「使用中にケガをした」など製品に欠陥がある可能性もあります。
これらは、商品やサービスを購入して生活をする消費者にとって重大な問題です。
消費生活センターは、個人の消費者からの消費生活相談窓口です。専門的な知識と経験を有する消費生活相談員が、消費者と事業者との契約トラブルや、悪質商法の被害、製品事故などの相談を受付ます。他にも、多重債務でお困りの方の相談を受付けています。
消費生活センター(消費生活相談員)は、消費者の代理人となって相手方と交渉する権限はありませんが、トラブルの解決に向けて次のような手助けをします。
助言
消費者トラブルの問題点を整理して具体的な解決策を一緒に考えます。事業者との交渉方法などをお伝えします。
あっせん
当事者間の話し合いをお手伝いします。消費生活センターが事業者と消費者との間に立ち、双方の主張を整理します。消費者側に立って解決に向けて事業者と調整します。
消費生活センターには法的な指導権限がないため、主張の隔たりが解消しない場合は不調に終わる場合もあります。
情報提供
消費者被害を防止するために製品の安全情報・契約トラブルの事例などを発信します。その他の専門家(弁護士や司法書士など)の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。
電話、来所での相談を受け付けています。まずは電話でご連絡ください。
土曜・日曜・祝日で、相談受付をしていない時間帯は、「消費者ホットライン」へお電話ください。
他の相談対応中でお話を伺うことができない場合があります。
次の消費生活センターが最寄りの相談先です。