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クーリング・オフ等について
1. ご存知ですか?クーリング・オフ
玄関にセールスマンが突然あらわれて・街頭で呼び止められて・電話で勧められて、たくみで強引なセールストークに乗せられ、断り切れず契約してしまった時、頭を冷やして、冷静に考え直して、契約解除できるのがクーリング・オフ制度です。
(店舗販売や通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。)
契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法などの連鎖販売取引、内職モニター商法などの業務提供誘因取引は20日以内)に通知することで、無条件解約することができます。通知は書面で行います。また、令和4年(2022年)6月1日からは、FAXや電子メール等で通知することも可能となりました。
(注)乗用車など一部適用されない商品もあります。
また、次の場合もクーリング・オフ対象外です。
- 契約金額が3,000円未満で、商品の受領完了やサービスの提供の完了後、現金払いの場合
- 自らの意志で消耗品(化粧品や健康食品など)を使用した分で契約書に明記されている場合
クーリング・オフする方法
- はがき等の書面の郵送や、FAX、電子メール、業者ウェブサイトに設置されたクーリング・オフ専用フォーム等の送信により通知します。
- 契約書を受け取った日を含めて、8日又は20日の定められた期間内に通知します。期間内に郵送や発信をすれば有効です。(発信主義)
- 下記のように必要事項を書いて、証拠としてコピーをとり、5年間保管します。(はがきなら両面のコピー、FAXなら送信記録、電子メールなら送信メール、クーリング・オフ専用フォームならスクリーンショット等)
- 郵送の場合は、「特定記録」郵便や「簡易書留」郵便で送ります。
- クレジットを利用している場合には、クレジット会社へも通知します。
文例
はがき表面
はがき裏面、FAX、電子メール等
2. 通信販売を利用するときの注意点
- 販売条件を確かめましょう
送料、代金の支払い方法、配達予定日、返品条件(通信販売にクーリング・オフ制度はありません)など。 - カタログなどにJadmaマークはついていますか?
Jadma(ジャドマ)マークは、日本通信販売協会の正会員の目印です。 - 広告や注文用紙の控えは保存しておきましょう。
テレビやラジオショッピングはメモを取り、インンターネット通販の時は、画面をプリントアウトしておきましょう。
3. ご存知ですか?消費者契約法
こんな時は、消費者契約法で取り消しできます。(契約日から5年以内、気づいてから1年以内の契約に限る)
- 不実告知
契約の判断材料になる重要事項について、事業者が「事実と異なる」ことを言った場合 - 断定的判断
将来の見通しが不確実なのに、事業者が「断定的な」ことを言った場合 - 不利益事実の不告知
事業者が、消費者にとって有益なことを伝え、重要事項について不利益になることを「わざと」言わなかった場合 - 不退去
自宅などに事業者が居座り、「帰ってくれ」と言ったのに帰らなかった場合 - 退去妨害
販売場などで消費者が「帰りたい」と言ったのに、事業者が帰してくれなかった場合
4. クレジットカードあれこれ
クレジットカードの仕組み
利用者の信用を基にカード会社は、カード会員が買い物をした店(加盟店)に、その代金を会員に代わって支払います。
その後、カード会員は、カード会社に代金を支払います。
クレジットカードのトラブル防止
- カードの裏のサインはなんのため?
カードの盗難、紛失による事故を防止するためです。カードが届いたらすぐにサインを書き込んでください。 - カードは絶対他人に貸さないでください。
名義人以外は使用できません。他人に貸したカードでトラブルが発生しても、責任は名義人にあります。 - カードをなくしたら?
すぐカード会社に連絡して、使用停止措置を取ってもらうこと、最寄の警察へも、届けを出してください。 - 住所や結婚して姓が変わった時などは、必ずカード会社に連絡してください。
- 暗証番号は推測可能な番号は避けること
生年月日、電話番号、住所の番地、4桁同じ数字など、不正使用されても損害賠償してもらえません。 - 使いすぎに注意しましょう。
月々の支払いの上限は、月の可処分所得の20%から25%と言われています。
自分の収入に合わせて、計画的に利用しましょう。
5. ご存知ですか?成年後見制度
- 判断能力が不十分で、自分で財産管理や介護サービス等の契約行為が困難である認知症高齢者や知的障害者の方々等を法律的に保護する制度です。
- 本人の判断能力の段階に応じて家庭裁判所が成年後見人等を選出する「法定後見制度」と将来に備えて公正証書で契約を結ぶ「任意後見制度」があり、悪質商法等の被害からも守ることができます。
法定後見制度
本人と配偶者、四親等以内の親族や市町村長などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が成年後見人等を選出します。
本人の判断能力の段階に応じて「後見」「保佐」「補助」に選別され、それぞれの成年後見人、保佐人、補助人が保護の対象となる人の判断能力の段階に応じた財産管理、法律行為、財産処分行為などを行います。
任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが任意後見人を選ぶことができます。
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結びます。
お問い合わせ先
- 長野家庭裁判所松本支部
住所 〒390-0873 松本市丸の内10番35号
電話 0263-32-3044 - 松本市役所
高齢福祉課 電話0263-34-3214(直通)
障がい福祉課 電話0263-34-3212(直通)
住所 〒390-8620 松本市丸の内3番7号
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松本市消費生活センター
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月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
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