クーリング・オフとは?
「セールスマンが自宅を訪ねてきた」「街頭で呼び止められた」「電話で勧められた」などの経験はありませんか。巧妙または強引なセールストークに乗せられて、よく考える時間もなく、断り切れずに契約をしてしまう。こうした契約を解約できるのがクーリング・オフ制度です。消費者が「頭を冷やして考え直す」という意味です。
ただし、全ての取引(契約)でクーリング・オフができる訳ではありません。法律で特別に認められた場合にしかできないので、注意してください。
なお、通知ははがき等の書面のみとされていましたが、令和4年(2022年)6月1日からは、Faxや電子メールでも可能です。
クーリング・オフが可能な取引(契約)
契約書面を受け取った日を含めて8日以内に通知するもの
- 訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールス・催眠商法なども含む)
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供契約(エステ・学習塾など)
- 訪問購入(一部クーリング・オフできない場合があります)
契約書面を受け取った日を含めて20日以内に通知するもの
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)
次の場合はクーリング・オフできません
クーリング・オフは、突然の訪問や電話など不意打ち的に勧誘され、冷静に考える余裕のない状況でなされた契約を解約するものです。また、経済取引の安定性を保護する必要性からも、クーリング・オフが制限される場合があります。
- クーリング・オフ期間が経過した場合。ただし、契約書面の不備、クーリング・オフ妨害があった場合はクーリング・オフできます。
- 店舗や通信販売での購入。
- 乗用車・葬儀など適用除外の商品サービス。
- 金額が3,000円未満で、商品の受領やサービス提供の完了後、現金払いした場合。
- 「自らの意思で消耗品(化粧品や健康食品など)を使用した分はクーリング・オフできない」と契約書に明記されている場合。
- 訪問購入の対象が自動車(2輪を除く)、書籍、CD・DVD・ゲームソフト、家電(携行が容易なものは除く)、家具、有価証券の場合
クーリング・オフ通知の書き方・送り方
- はがき等の書面の郵送の他に、Fax、電子メール、業者ウェブサイトに設置されたクーリング・オフ専用フォームでの送信により通知します。
- 契約書を受け取った日を含めて、8日または20日の定められた期間内に通知します。相手方への到達時点でなく、郵送や発信した時点で有効です。
- 郵送の場合は、「特定記録」や「簡易書留」で送ります。
- 個別クレジットを利用している場合は、クレジット会社へも通知します。
- 下記の文例のように必要事項を書き、証拠としてコピーを5年間保管します(はがきは両面のコピー・Faxは送信記録、電子メールは送信メール、クーリング・オフ専用フォームはスクリーンショット等)。はがきの場合は、「特定記録」や「簡易書留」で出した証拠の証書も5年間保管します。
文例

はがき表面

はがき裏面、Fax、電子メール等
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