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市街化編入に伴う固定資産税・都市計画税について

更新日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示

令和4年5月の都市計画決定により「市街化調整区域」から「市街化区域」に編入された地域は、令和5年度から固定資産税に加え都市計画税が課税されます。

対象となる地域

・島内東方地区
・和田西原地区(波田地区の一部を含む)
・上村井地区

都市計画税とは

都市計画税とは、街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てるため、市街化区域内に所在する固定資産を対象として固定資産税と併せて納めていただく税金です。

固定資産税(土地)の評価見直しについて

(1)宅地・雑種地
 宅地および雑種地の課税は3年に1度行う評価替えに合わせ、市街化区域の宅地として路線価方式によって見直しを行います。次回評価替えは令和6年度となるため、令和5年度は原則として据え置き価格となります。
(2)農地
 農地は宅地への転用が容易に行える農地(市街化区域農地)として、宅地同様の課税がされるようになります。令和5年から評価を見直し、新たな評価を行うことになります。

固定資産税(家屋)の評価見直しについて

令和4年中に市街化区域となった家屋は、令和6年基準年度の評価替えにより評価が見直されます。

固定資産税・都市計画税(土地)に伴う負担調整措置について

評価が上昇した場合でも税負担が急増しないように、負担調整措置により税額は毎年ゆるやかに上昇する仕組みとなっています。

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