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市街化区域に編入された地域は固定資産税と都市計画税が変わります

更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

令和7年10月27日の長野県告示により「市街化調整区域」から「市街化区域」に編入された地域は、令和8年度から同地域内の土地・家屋に対して、固定資産税に加え、都市計画税が課税されます。

対象となる地域

和田地区の一部(詳細は下記の区域図をご覧ください。)

➡ 市街化編入区域図(総括図) [PDFファイル/2.21MB]

➡ 市街化編入区域図(拡大図) [PDFファイル/621KB]

都市計画税とは

都市計画税とは、公園、道路、下水道整備など、都市計画事業や土地区画整備事業に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地・家屋を対象として固定資産税と併せて納めていただく税金です。

➡ 都市計画税とは (説明) 

 

固定資産税の評価見直しについて

土地

1 宅地・雑種地

宅地および雑種地の課税は、3年に1度行う評価替えに合わせ、市街化区域の宅地として路線価方式によって見直しを行います。

次回評価替えは令和9年度となるため、令和8年度は原則として据え置き価格となります。

2 転用農地

転用農地は、現況が農地であっても、宅地等としての潜在的価値を有するため、令和8年度から宅地同様の評価がされるようになります。(必要により造成費を控除)

 

家屋

市街化区域編入に伴う評価額の見直しはありません。

 

固定資産税・都市計画税(土地)に伴う負担調整措置について

評価が上昇した場合でも税負担が急増しないように、負担調整措置により税額は毎年ゆるやかに上昇する仕組みとなっています。

 

※ 税負担の調整措置の詳細については下記リンクをご覧ください。

  ➡ 土地の税額算出方法と税負担の調整措置について

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