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過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び松本市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年松本市条例第2号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす事業用資産を取得等した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

 

固定資産税の課税免除の概要

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに対象地区において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。

 

対象地区(住所)

・四賀地区(会田、赤怒田、穴沢、板場、金山町、刈谷原町、五常、反町、殿野入、取出、中川、七嵐、保福寺町)   

・安曇地区(安曇)

・奈川地区(奈川)

 

対象となる事業

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

 

主な要件

 ・青色申告をしている個人または法人であること

 ・取得等した減価償却資産の取得価格の合計額が次の表の額以上であること など

対象業種

個 人

法    人

資本金規模

5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円

500万円

1,000万円

2,000万円

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円

 ※資本金等の規模が、5,000万円超の事業所については、新増設に係る取得等に限る

 ※土地は、課税免除の対象資産となりますが、この取得価額の判定には含みません。

 

課税免除の申請期限

事業の用に供した日の翌年1月31日

 

提出書類等

 課税免除を受けるには、対象業種であることが確認できる、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の写しが必要です。

 申請の手続きについては、商工課 工業振興担当(電話0263-34-3270)へお問い合わせください。

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