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産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、松本市では9月に「松本市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。これにより、対象地域(四賀地区・安曇地区・奈川地区)において、個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
 国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、税務申告前に、設備投資が「松本市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要となります。

申請要件

対象地域

 四賀地区、安曇地区、奈川地区

対象業種

 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象資産

 令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物

取得価格要件

対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超

製造業
旅館業
(下宿営業を除く)

500万円以上 1,000万円以上 ※ 2,000万円以上 ※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上 ※

※ 資本金等の規模が、5,000万円超の事業所については、新増設に係る取得等に限る 

申請手続き

 下記申請書及び添付書類を商工課へご提出ください。

提出書類

  1 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/25KB]

  2 履歴事項証明書(写し) ※法人のみ

  3 償却資産の償却額の計算に関する明細書(写し)

    【個人】確定申告書B第1表、青色決算書

    【法人】法人税申告書別表1(1)、法人税法施行規則別表16の(1)、(2)及び付表

  4 取得した場所が確認できるもの(位置図、配置図等)

  5 取得価格が確認できるもの(売買契約書、工事請負契約書、納品書等) 

  6 取得した資産の詳細が確認できるもの(カタログ等)

  7 取得した資産の全部事項証明書 ※土地、建物の場合のみ

  8 旅館業の場合は、旅館業法第3条第1項の規定による許可証(写し)

 

関連資料

固定資産税の課税免除について

 固定資産税の課税免除を受ける場合は、資産税課 庶務担当(Tel0263-33-4398)へお問い合わせください。

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