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令和5年度市民税・県民税の改正点

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

1 未成年者の市民税・県民税非課税条件について

未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税は非課税となります。

民法の成人年齢が令和4年4月1日より18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から賦課期日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年に当たらないことになりました。

  • 賦課期日とは、課税になる年度の1月1日時点のことを言います。
  • 18歳未満の方でも婚姻している場合は、民法上成年者となるため、市民税・県民税の非課税の判定において未成年者として取り扱えません。

2 住宅ローン控除の期間延長と控除限度額の見直し

適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で市民税・県民税から控除されます。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

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