本文
令和4年度市民税・県民税の改正点
更新日:2022年2月21日更新
印刷ページ表示
- 1 税務関係書類における押印義務の廃止
- 2 子育てに係る助成金等の非課税措置
- 3 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- 4 住宅ローン控除の特例の延長等
- 5 退職所得課税の適正化
1 税務関係書類における押印義務の廃止
令和3年4月1日から提出する申告書等への押印義務が廃止されました。申告書には押印が必要なくなりましたが、委任状には引き続き押印が必要ですのでご注意ください。
2 子育てに係る助成金等の非課税措置
国や地方公共団体が行う保育・子育てに対する助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用に対する助成です。
3 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書のみで申告手続きが完結できるようになりました。確定申告書第二表「住民税に関する事項」に記載します。
4 住宅ローン控除の特例の延長等
- 消費税率10パーセントの住宅を取得し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が適用できます。
- 上記1.に当てはまる方で、合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用できるようになりました。
契約期間の条件
上記1.2.ともに、以下の期間内に住宅の取得等の契約をしていることが必要です。
- 新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- 建売住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
5 退職所得課税の適正化
役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、計算方法が変わりました。詳しくは「退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収」をご覧ください。