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退職所得に対する市民税・県民税(住民税)の特別徴収

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 

退職所得に対する市民税・県民税(住民税)について

 退職所得に対する市民税・県民税(住民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市町村に納入することとされています。

納入先

 退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村

納入方法

 徴収した月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに、納入書の「退職所得分」に金額を記載して、金融機関等で納入してください。
 また、納入書裏面の「退職手当等に係る市民税・県民税納入申告書」に税額の内訳等もご記入ください。
 なお、納入書を利用せずに毎月の市民税・県民税(住民税)を納入している事業主(給与支払者)については、下記より納入申告書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、市民税課まで提出をお願いします。
 
 ※金額が白紙の納入書が必要な場合は、市民税課までご連絡ください。

申請・届出様式提供

計算方法

1.退職所得控除額を計算します

退職所得控除額の計算方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合

40万円×勤続年数  (80万円に満たないときは、80万円)

20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

*障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記金額に100万円加算されます。

2.退職所得金額を計算します

  1. 一般退職手続き等の場合
    退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 (千円未満切り捨て)
  2. 特定役員退職手当等の場合
    退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額) (千円未満切り捨て)
  3. 短期退職手当等の場合
    【収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合】
    退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 (千円未満切り捨て)
    【収入金額-退職所得控除額>300万円の場合】
    退職所得金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)} (千円未満切り捨て)

 ※短期退職手当等については、令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等に適用されます。

3.特別徴収税額を計算します

市民税額=退職所得金額×6% (100円未満切り捨て)
県民税額=退職所得金額×4% (100円未満切り捨て)
特別徴収税額=市民税額+県民税額

退職所得の関連リンク

 所得税関係はこちらから!

 国税庁タックスアンサー「退職金と源泉徴収」<外部リンク>

 


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