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平成31年度市民税・県民税の改正点

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

配偶者控除、配偶者特別控除の見直し

配偶者控除、配偶者特別控除の見直しがあり、控除額や条件が次のとおり改正されました。

改正前

控除項目

要件 控除額
配偶者控除

扶養する配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合

一般の控除対象配偶者

33万円

老人控除対象配偶者(70歳以上)

38万円

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合
ただし、青色専従者や白色専従者を除きます

配偶者の合計所得金額

 

 380,001円~449,999円

33万円

 450,000円~499,999円

31万円

 500,000円~549,999円

26万円

 550,000円~599,999円

21万円

 600,000円~649,999円

16万円

 650,000円~699,999円

11万円

 700,000円~749,999円

6万円

 750,000円~759,999円

3万円

 760,000円以上

0円
改正後
控除項目 要件 控除額

配偶者控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、扶養する配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合

本人の合計所得金額    

 0円~
 9,000,000円

一般の控除対象配偶者

33万円

老人控除対象配偶者(70歳以上)

38万円

 9,000,001円~
 9,500,000円

一般の控除対象配偶者

22万円

老人控除対象配偶者(70歳以上)

26万円

 9,500,001円~
 10,000,000円

一般の控除対象配偶者

11万円

老人控除対象配偶者(70歳以上)

13万円

配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合
ただし、青色専従者や白色専従者を除きます

本人の合計所得金額 配偶者の合計所得金額  

 0円~
 9,000,000円

 380,001円~900,000円 33万円
 900,001円~950,000円 31万円
 950,001円~1,000,000円 26万円
 1,000,001円~1,050,000円 21万円
 1,050,001円~1,100,000円 16万円
 1,100,001円~1,150,000円 11万円
 1,150,001円~1,200,000円 6万円
 1,200,001円~1,230,000円 3万円
 1,230,001円以上 0円

 9,000,001円~
 9,500,000円

 380,001円~900,000円

22万円

 900,001円~950,000円

21万円

 950,001円~1,000,000円

18万円

 1,000,001円~1,050,000円

14万円

 1,050,001円~1,100,000円

11万円

 1,100,001円~1,150,000円

8万円

 1,150,001円~1,200,000円

4万円

 1,200,001円~1,230,000円

2万円

 1,230,001円以上

0円

 9,500,001円~
 10,000,000円

 380,001円~950,000円

11万円

 950,001円~1,000,000円

9万円

 1,000,001円~1,050,000円

7万円

 1,050,001円~1,100,000円

6万円

 1,100,001円~1,150,000円

4万円

 1,150,001円~1,200,000円

2万円

 1,200,001円~1,230,000円

1万円

 1,230,001円以上

0円

ほかの控除をあわせてご覧になるときは、所得控除をご覧ください。

個人市民税・県民税(住民税)関連リンク


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