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給与支払報告書の提出
給与支払報告書の提出
前年中に給与を支払った事業主(給与支払者)の方は、毎年1月31日までに「給与支払報告書」を該当の市区町村へ提出してください。
提出対象者
前年中に給与の支払いをしたすべての給与受給者等(パート・アルバイト、役員等を含む)です。
所得税の源泉徴収票とは異なり、金額にかかわらず給与の支払いをしたすべての給与受給者の方について提出が必要となります。
提出先
給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在の給与受給者等がお住まいの市町村
(前年中の退職者については、退職日現在にお住まいの市町村)
松本市にお住いの給与受給者等については下記まで提出をお願いします。
提出先:〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 市民税課 市民税担当 宛
提出書類
- 総括表
- 個人別明細書
- 普通徴収切替理由書 ※普通徴収該当者がいる場合に提出してください。
上記1.2.の書類は、東京国税局・関東信越国税局管内については最寄りの税務署でも入手できます。
上記1.2.3.の書類については、申請・届出様式提供からもダウンロードできます。
なお、前年に松本市に給与支払報告書の提出実績がある事業主(給与支払者)には、12月初旬に松本市で作成した総括表等をお送りしておりますので、ご利用ください。
提出時のマイナンバー(個人番号)確認方法(個人事業主のみ)
番号確認 | 本人確認 |
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下記のうち、いずれか1つ
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顔写真付証明書
顔写真のない証明書
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※窓口で提出する場合は上記を提示してください。郵送の場合はそれぞれ写し(コピー)を同封してください。
代理権の確認 | 代理人の本人確認 | 給与支払者本人の番号確認 |
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下記のうち、いずれか1つ
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下記のうち、いずれか1つ
※マイナンバー(個人番号)通知カードについては氏名・住所等が住民票の記載事項と一致しているもの |
※なお、代理人が税理士等である場合は、代理権の確認:税務代理権限証書、代理人の本人確認:税理士証票、給与支払者本人の番号確認:委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)等により、本人確認を行います。
徴収方法について
平成30年度から、原則として特別徴収になりました。
ただし、以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。
符号 |
該当理由 |
---|---|
普A |
総受給者数が2人以下 |
普B | 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F |
退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者 |
※上記の長野県統一基準に該当し特別徴収を行わない場合には、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を提出していただき、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載して該当者をお知らせください。
※普Aは、特別徴収者が1名以上いる事業所については適用することができません。
※普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の人数内訳は、松本市への提出人数をご記入ください。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙) [PDFファイル/65KB]
eLTAX(エルタックス)での提出
給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットでも送信できます。
前記の長野県統一基準に該当し特別徴収を行わない場合には、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出は不要ですが、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
光ディスク等での提出
給与支払報告書は光ディスク等(CD、DVD、FD)でも提出することができます。
光ディスク等で提出する場合は、事前に承認申請が必要ですので、市民税課までお問い合わせください。
給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について
令和3年1月1日以降に提出すべき給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、前々年に所得税に係る給与及び公的年金等の源泉徴収票の法定調書を100枚以上提出し、電子データ(e-Taxまたは光ディスク等)による所得等の源泉徴収票の提出を義務付けられた事業主(給与支払者)は、給与支払報告書等を電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)により市区町村長へ提出することが義務付けられました。
報告した給与受給者が退職等した場合
給与支払報告書を特別徴収で提出した給与受給者の方が、提出後に退職等をされ、特別徴収ができなくなった場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出し、給与受給者の方を普通徴収に切り替える手続きを行ってください。