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市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税(住民税)の特別徴収とは

 事業主(給与支払者)の皆さまが特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、市民税・県民税(住民税)の納税義務がある従業員の方の毎月の給与から市民税・県民税(住民税)を差し引きし、納入していただく制度です。
 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び松本市市税条例第44条の規定により、従業員の方の市民税・県民税(住民税)を特別徴収していただく義務があります。

従業員の方にとって便利な制度

 これまで納付書により年4回で納めていた従業員の方については、次のとおり大変便利な制度となっています。

  1. 事業主(給与支払者)が納入するため、納付の手間が省けます。
  2. 給与から差し引きされるため、納め忘れがなくなります。
  3. 年12回の納入になるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。

特別徴収の事務について

1 給与支払報告書の提出

 毎年1月31日までに、前年の給与の支払いに対する給与支払報告書を松本市に提出してください。

給与支払報告書の提出(松本市ホームページ内リンク)

2 税額の通知

 毎年5月31日までに、松本市から事業主(給与支払者)宛てに「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。
 事業主(給与支払者)の皆さまは特別徴収義務者用の通知書で、従業員それぞれの方の毎月の給与から徴収する税額をご確認ください。
 また、納税義務者用の通知書を従業員の方に配布してください。

3 税額の徴収と納入

 6月から翌年5月まで、各月に支払われる給与から税額を徴収(差し引き)してください。
 徴収した税額は、徴収した月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに金融機関等で納入してください。

4 税額の変更

 申告手続き等により税額に変更が生じたときは、松本市から「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」を事業主(給与支払者)へ送付します。
 送付された新しい通知書に記載してある税額を、変更月から徴収し、納入してください。
 ※納付書は再発行しておりませんので、金額を訂正して引き続き納入をお願いします。

従業員の方が退職、休職、転勤等した場合

 退職等により従業員の方に異動が生じ、市民税・県民税(住民税)の特別徴収(差し引き)ができなくなったときは、異動があった月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 従業員の方が1月1日から4月30日までに退職等した場合は、残りの税額の一括徴収が義務付けられています。
  • 徴収税額がゼロの方や、すでに徴収を終えている方についても、異動があった場合は提出してください。
  • 提出が遅れますと、特別徴収義務者が未納の扱いとなってしまったり、従業員の方の退職後の未徴収金を普通徴収で支払うための事務手続きが遅れたりするなどの支障が生じますので、異動事由が発生次第、早めの提出をお願いします。

年度の途中で就職した従業員の方を特別徴収に変更する場合

 新たに就職された従業員の方を特別徴収に変更する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

事業主(給与支払者)の名称や所在地が変更になった場合

 事業主(給与支払者)の名称や所在地に変更があった場合は、「特別徴収義務者の名称・所在地等異動届出書」を提出してください。

納期の特例

 納期の特例とは、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である事業所について、市長の承認を受けて、毎月の給与から特別徴収した税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入する制度です。
 希望される事業主(給与支払者)は「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けてください。

様式ダウンロード

未実施の事業主(給与支払者)の皆さまへ

 長野県と長野県内77市町村は、平成30年度から市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。まだ特別徴収を実施していない事業主(給与支払者)の皆さまにおかれましては、法令に基づく適正な実施をお願いします。このページのトップに戻る


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