ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 市民税課 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

本文

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

                あ

申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができません。
また、申請された方のうち、書類に不備がある等で受付ができていない方につきましても、必要書類を提出していただきますようお願いします。申請期限までに必要書類が提出されない場合、給付金を受け取ることができません。

 

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高支援への一環として、令和6年度税制改正において、納税者及び税法上の扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円の「定額減税」が行われることとなりました。(個人住民税の定額減税の詳細については、こちらのリンクをご覧ください。)
 その際、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。

支給対象者

 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方(納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

調整給付額

調整給付額
➡調整給付額=A+B(合計額1万円単位に切り上げ)
※扶養親族数:国外居住者及び同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者)を除きます。

算出方法の具体例

<例 1>扶養がいない方で、所得税1万円、住民税所得割額2万円(減税前)の場合
・所得税:定額減税可能額3万円-所得税額1万円=控除不足額2万円(A)
・住民税:定額減税可能額1万円-住民税所得割額2万円<0=控除不足額0円(B)

⇒調整給付額は、A+B=2万円

<例 2>扶養が3人いる方で、所得税3万円、住民税所得割額2万円(減税前)の場合​
・所得税:定額減税可能額3万円×4人-所得税額3万円=控除不足額9万円(A)​
住民税:定額減税可能額1万円×4人-住民税所得割額2万円=控除不足額2万円(B)  ​

⇒調整給付額は、A+B=11万円 

ご注意いただきたい点

​​​1 調整給付金は、所得税と個人住民税所得割のどちらか一方が課税(0円超)で定額減税の対象であれば、税額0円の税目でも調整給付金が算出されます。
【具体例】扶養親族がいない方で所得税0円、個人住民税所得割額4,500円の場合
・所得税:定額減税可能額3万円-所得税額0円=控除不足額3万円(A)
住民税:
定額減税可能額​1万円-所得割額4,500円=控除不足額5,500円(B)
⇒調整給付額=3万円(A)+5,500円(B)=35,500円⇒4万円(1万円未満切上げ)

2 令和6年度に行う所得税分の調整給付額の算出では「令和5年分所得税の値」を「令和6年分推計所得税額」として用います。令和6年分所得税額及び定額減税の実績値が確定した後、調整給付金に不足額が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行います。
  なお、再計算の結果、不足額給付が生じない(過給付となった)場合、返還する必要はありません。
 不足額​ ​

3   所得税、個人住民税所得割のいずれも0円の場合、定額減税の対象にも、調整給付金の支給の対象にもなりません。(令和6年度)

4 令和6年度新たに住民税均等割非課税となる世帯の世帯主、及び令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯の世帯主には、調整給付金ではなく、1世帯10万円の給付金が支給になります。詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

5 同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者)に係る定額減税につきましては、令和6年分所得税及び令和7年度住民税において適用されます。

6 所得税の定額減税に関しては、こちらのリンク(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

調整給付金の支給までの流れ

申請方法

  • 調整給付金の支給対象者となる方には、令和6年7月中旬から8月上旬にかけて、「調整給付金 支給のお知らせ」または「調整給付金 支給確認書」をお送りしました。
  • 「支給のお知らせ」は、公金受取口座の登録をされている方に支給額をお知らせするものです。「お知らせ」記載の口座への振込で問題なければ、特に手続きの必要はありません。
  • 「支給確認書」は、公金受取口座が未登録の方などに送付します。振込を希望する口座情報などを記載し、必要書類(本人確認書類及び振込先口座確認書類)を添付して返送していただきます。
  • 「支給確認書」を受け取った方で、振込口座の電子申請を希望される方は、LoGoフォームによる電子申請も可能です。支給確認書に記載のQRコードをスマートフォン等で読み取って、申請してください。
  • 「支給確認書」を提出後、又はLoGoフォームによる電子申請をした後に受取口座を変更したい方は、給付金コールセンター(0263-50-5604)までご連絡ください。タイミングによっては、先に申請した口座に振り込まれてしまう場合もありますので、ご了承ください。
  • 支給確認書の提出による申請とLoGoフォームによる電子申請を両方していただく必要はありません。どちらか1つを選んで申請してください。

支給時期

  • 「支給のお知らせ」を受け取った方(公金受取口座の登録をされていた方)

   →8月6日または8月14日に振込みを行いました。

  • 「支給確認書」を受け取った方

   →支給確認書返送後、提出書類の内容確認をしたうえで順次支給します。(返送が集中し、お時間をいただく場合があります)

支給確認書提出期限

 給付金の受給にあたり、受取口座の登録が必要な方につきましては、「調整給付支給確認書」の提出が必要になります。
 令和6年10月31日(木)が提出期限(消印有効)となりますので、お忘れないようお願いします。

封筒の見本

定額減税補足給付金(調整給付金)の封筒は緑色です。

見本

※給付金事務の一部を株式会社NTTネクシアに委託しているため、返信用封筒の宛先は委託先の所在地(松本市大手3丁目3番9号 NTT大名町ビル)が表示されています。給付金詐欺の通知ではありませんので、お間違いのないようお願いします。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください

 国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から 、「 定額減税の関係で還付を受けられるので 」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや 、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません 。
​ 不審な電話や SMS 、被害の相談については、 警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。

注意喚起チラシ [PDFファイル/488KB]

お問い合わせ先

 定額減税調整給付金に関するコールセンター・臨時窓口は次のとおりです。

 〇 コールセンター 

   電話番号:0263-50-5604
   受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)

 〇  臨時窓口

   場  所:松本市役所 東庁舎2階 保険課の南 
   受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)

 

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット