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令和6年度松本市物価高騰対応低所得世帯給付金について

更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、12月22日に令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用について閣議決定がなされました。それを受け、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。

※令和5年度松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(追加支給分)(7万円)又は令和5年度松本市物価高騰対応低所得世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯は、本給付金(10万円)の対象世帯とはなりません。

※同じ世帯の中に令和6年度住民税所得割が課税されている方がいる場合は、本給付金の対象世帯とはなりません。令和6年度住民税所得割課税者を対象とした、納税者及び税法上の扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円の「定額減税」、それに付随する「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」については、以下リンク先をご確認ください。

令和6年度 定額減税について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

お知らせ 令和6年度松本市物価高騰対応低所得世帯給付金について ※申請受付は終了しました。

※申請受付は終了しています。

※令和5年度松本市物価高騰対応低所得世帯給付金(10万円)の申請受付は終了しています。

※18歳以下の児童がいる世帯へのこども加算(児童1人あたり5万円)についても、申請受付は終了しています。

松本市物価高騰対応低所得世帯給付金(こども加算分)について

1 対象世帯

(1)令和6年度新たに住民税非課税となる世帯

令和5年度住民税所得割が課税されていたが、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯

令和6年6月3日において、松本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯

※令和5年度松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(追加支給分)(7万円)の支給対象となった世帯は、対象となりません。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合や地方税法の規定による青色事業専従者および事業従事者の場合は支給対象外となります。

(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯

令和5年度住民税所得割が課税されていたが、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯(令和6年度住民税「所得割」非課税世帯)

令和6年6月3日において、松本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度分住民税が均等割のみ課税である世帯

※令和5年度松本市物価高騰対応低所得世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯は、対象となりません。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合や地方税法の規定による青色事業専従者および事業従事者の場合は支給対象外となります。

2 給付額

1世帯当たり10万円
※受給は1世帯1回限りとなります。

3 受給方法 ※申請受付は終了しました。

詳細は、松本市福祉政策課重点支援給付金班(0263-34-3227)までお問い合わせください。


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