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法人市民税(住民税)のよくある質問

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

法人を設立したときや、事務所、事業所を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?

回答

法人を設立・設置等をしたときは、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款(ともにコピーで可)を添えて「市民税・法人設立(設置)異動等申告書」を提出してください。
申告書の様式はこちらから

個人事業を始めましたが、何か届け出は必要ですか?

回答

法人登記をしない個人事業主については、法人格を有しないため、法人市民税に関しては届け出は必要ありません。ただし、個人事業主は、所得税(税務署)、消費税(税務署)、個人事業税(県)の対象となりますので、事業開始の届け出等について、税務署又は県へお問い合わせください。
松本税務署 電話 0263-32-2790
長野県中信県税事務所 電話 0263-40-1908

登記事項に変更が生じたときは、どのような手続きが必要ですか?

回答

商号、本店・支店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や事務所等の廃止、解散、清算結了、合併等があった場合も、その都度、「市民税・法人設立(設置)異動等申告書」の提出が必要です。変更の根拠となる法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、議事録等の写しなどを添えて提出してください。
申告書の様式はこちらから

赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか?

回答

法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要になります。

松本市に法人を設立しました。法人市民税はどのように計算するのでしょうか。

回答

以下のとおり計算します。
(例)

  • 事業年度 4月1日~3月31日
  • 設立日 令和元年10月25日
  • 従業者数 50人
  • 法人税額 56万円
  • 資本金等の額 1,000万円
税額計算
事務所等が存在した期間 令和元年10月25日~令和2年3月31日→5か月と7日間
法人税割税額計算 560,000円×7.6パーセント(注1)=42,500円(100円未満切捨)
存在した月数(均等割) 5か月(1か月未満切捨)
均等割税額計算

50,000円(注2)×5か月÷12か月=20,833.33…円
=20,800円(100円未満切捨)

法人市民税額合計 (法)42,500円+(均)20,800円=63,300円

(注1)法人税割額の税率及び(注2)均等割額の税率については、法人税割額及び法人均等割額の項目に記載していますので、ご確認ください。
税率の確認は、こちらから

松本市にある事業所を事業年度の中途で廃止しました。法人市民税はどのように計算するのでしょうか。

回答

以下のとおり計算します。
(例)

  • 事業年度 4月1日~3月31日
  • 事業所廃止日 令和元年7月20日
  • 事業年度末日の従業者数 25人(他市)
  • 廃止日の前月末の松本市従業者数 5人
  • 法人税額 55万円
  • 資本金等の額 1,000万円
税額計算
事務所等が存在した期間 平成31年4月1日~令和元年7月20日→3か月と20日間
存在した月数(法人税割) 4か月(1か月未満切上)
法人税割の分割基準となる人数

5人(廃止日の前月末の人数)×4か月÷12か月=1.666…
=2人(1人未満切上)

法人税割計算上の全従業者数 他市25人+松本市2人=27人
法人税割課税標準額の計算

550,000円÷27人=20,370.3703…円
(小数点以下は従業者総数と同じ桁数とし、次の位以下で切捨)
20,370.37×2人=40,000円(1,000円未満切捨)

法人税割税額計算 40,000円×11.3パーセント(注1)=4,500円(100円未満切捨)
存在した月数(均等割) 3か月(1か月未満切捨)
均等税額計算 50,000円(注2)×3か月÷12か月=12,500円
法人市民税額合計 (法)4,500円+(均)12,500円=17,000円

(注1)法人税割額の税率及び(注2)均等割額の税率については、法人税割額及び法人均等割額の項目に記載していますので、ご確認ください。
税率の確認は、こちらから

従業者数はいつの時点で、どのような従業者が含まれますか?

回答

従業者数の基準日は、事業年度末日時点で数えます。(ただし、前の回答のように特例があります。)正社員やアルバイトの区別はなく、給与賃金が支払われる全ての従業者が含まれます。

認可地縁団体、NPO法人、公益社団法人、一般財団法人(非営利型)などの法人税法上の公益法人は納税義務がありますか?

回答

法人税法上の公益法人であっても、法人税法で定める収益事業を行う場合は、法人市民税の均等割額と法人税割額の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められておりますので、その判断は税務署にご相談ください。
 収益事業を行わない認可地縁団体、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人については、地方税法上、法人市民税均等割の申告納付義務がありますが、松本市の場合、市税条例等で減免の対象としておりますので、該当する場合は、申告納付期限(事業年度に関わらず毎年4月30日)までに申請をお願いします。期限後の減免はできませんのでご注意ください。このページのトップに戻る


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