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法人市民税の税率と税率改正について
税額の計算
法人市民税の税額は、資本金等の額などの基準をもとに計算した均等割額と法人税割額の合計となっています。
法人市民税額 = 均等割額 + 法人税割額
「資本金等の額」について
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額となります。
添付書類について
「資本金等の額」について、無償増減資等による加減算措置の適用を受ける場合は、当該無償増減資等を行ったことを証明する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を添付する必要があります。
均等割額の税率
法人の資本金等の額と市内にある事務所又は事業所等の従業員数に応じて、次の表のとおりの金額(年税額)になります。
資本金等の額 | 従業員数 | 年額 | |
---|---|---|---|
平成23年3月31日までに |
平成23年4月1日以降に |
||
1千万円以下 |
50人以下 | 60,000円 | 50,000円 |
50人超 | 144,000円 | 120,000円 | |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 | 130,000円 |
50人超 |
180,000円 | 150,000円 | |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 | 160,000円 |
50人超 |
480,000円 | 400,000円 | |
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 | 2,100,000円 | 1,750,000円 |
50億円超 |
50人超 |
3,600,000円 | 3,000,000円 |
※従業員とは
従業員とは、松本市内にある事務所等に勤務し、法人から給料の支払いを受ける従業員をいいます。
※均等割額の税率における資本金等の額とは
資本金等の額とは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額にかわり、「資本金等の額±無償増減資等の額」と「資本金の額+資本準備金の額の合算額」の大きい方の額
法人税割額
法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国の法人税額等をもとに計算します。
法人税割額 = 国の法人税額等 × 税率
区分 |
平成26年9月30日までに |
平成26年10月1日から |
令和元年10月1日以降に |
---|---|---|---|
資本金等の額が |
14.7パーセント |
12.1パーセント |
8.4パーセント |
上記以外の法人 |
13.9パーセント |
11.3パーセント |
7.6パーセント |
ただし、松本市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、下記の計算式により従業員数の割合によって按分した法人税割額を算出します。
法人税割額=国の法人税額等/全従業員数×松本市内の従業員数×税率
※法人税割額の税率における資本金等の額とは
資本金等の額とは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額にかわり「資本金等の額±無償増減資等の額」
法人税割の税率改正について
税率改正について
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の改正後の税率が適用されます。
予定申告の経過措置について
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告の法人税割額={前事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等×法人税割の税率)}×3.7÷前事業年度の月数(通常は「6÷前事業年度の月数」)
税率改正の目的
平成28年度税制改正により、地域間の財源の偏在性を是正し、市町村の財政力格差の縮小を図ることを目的としています。
法人市民税法人税割の税率は引き下げられますが、地方法人税(国税)の税率は引き上げられるため、法人の負担は変わりません。