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法人市民税の税率と税率改正について

更新日:2021年12月23日更新 印刷ページ表示

税額の計算

法人市民税の税額は、資本金等の額などの基準をもとに計算した均等割額と法人税割額の合計となっています。
 法人市民税額 = 均等割額 + 法人税割額

「資本金等の額」について

資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額となります。

 添付書類について
「資本金等の額」について、無償増減資等による加減算措置の適用を受ける場合は、当該無償増減資等を行ったことを証明する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を添付する必要があります。

均等割額の税率

法人の資本金等の額と市内にある事務所又は事業所等の従業員数に応じて、次の表のとおりの金額(年税額)になります。

均等割額の税率
資本金等の額 従業員数 年額

平成23年3月31日までに
終了する事業年度

平成23年4月1日以降に
終了する事業年度

1千万円以下

50人以下 60,000円 50,000円
50人超 144,000円 120,000円

1千万円超1億円以下

50人以下

156,000円 130,000円

50人超

180,000円 150,000円

1億円超10億円以下

50人以下

192,000円 160,000円

50人超

480,000円 400,000円
10億円超 50人以下 492,000円 410,000円

10億円超50億円以下

50人超 2,100,000円 1,750,000円
50億円超

50人超

3,600,000円 3,000,000円

※従業員とは
従業員とは、松本市内にある事務所等に勤務し、法人から給料の支払いを受ける従業員をいいます。

※均等割額の税率における資本金等の額とは
資本金等の額とは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額にかわり、「資本金等の額±無償増減資等の額」と「資本金の額+資本準備金の額の合算額」の大きい方の額

法人税割額

法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国の法人税額等をもとに計算します。
 法人税割額 = 国の法人税額等 × 税率

法人税割額の税率
区分

平成26年9月30日までに
開始する事業年度

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始する事業年度

令和元年10月1日以降に
開始する事業年度

資本金等の額が
1億円以上の法人

14.7パーセント

12.1パーセント

8.4パーセント

上記以外の法人

13.9パーセント

11.3パーセント

7.6パーセント

ただし、松本市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、下記の計算式により従業員数の割合によって按分した法人税割額を算出します。
 法人税割額=国の法人税額等/全従業員数×松本市内の従業員数×税率

※法人税割額の税率における資本金等の額とは
資本金等の額とは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額にかわり「資本金等の額±無償増減資等の額」

法人税割の税率改正について

税率改正について

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の改正後の税率が適用されます。

予定申告の経過措置について

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告の法人税割額={前事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等×法人税割の税率)}×3.7÷前事業年度の月数(通常は「6÷前事業年度の月数」)

税率改正の目的

平成28年度税制改正により、地域間の財源の偏在性を是正し、市町村の財政力格差の縮小を図ることを目的としています。
法人市民税法人税割の税率は引き下げられますが、地方法人税(国税)の税率は引き上げられるため、法人の負担は変わりません。このページのトップに戻る


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