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軽自動車税のよくある質問

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

年度途中で廃車をした場合、軽自動車税(種別割)は還付されますか

回答

還付されません。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在軽自動車等の所有者に対して1年分が課税されます。4月2日以降に廃車された場合であっても、当該年度分の軽自動車税(種別割)は還付されません(月割制度はありません。)。

買い替えた軽自動車と下取り車の2台分の納税通知書が届いたのですが

回答

手続きの登録日により、2台分課税になることがあります。
年度をまたがる時期(3月のご購入)の場合に、多く寄せられるご相談です。納車が4月2日以降でも、登録が3月中に行われていることがあります。
また、下取り車についても、3月中に販売店等に下取り依頼をしても一時抹消の手続きが4月2日以降の場合があります。販売店等にいつ手続きをされたかを確認してください。

すでに所有していない車両の納税通知書が届いたのですが

回答

廃車の手続きが完了しているか、ご確認ください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在軽自動車等の所有者に対して課税されますので、バイクや軽自動車を所有しなくなったときは、速やかに名義変更や廃車の手続きをしてください。
譲渡した相手と連絡が取れずに所在がわからないなど、手続きが困難な場合は市民税課へお問い合わせください。
車両本体を廃車した方は、必ずご申告ください。廃車手続きをせずに放置しているといつまでも課税されます。申告場所は車種によって異なりますので、下記にてご確認ください。

昨年よりも税金が高くなったのはなぜですか

回答

平成26年度の税制改正により、三輪及び四輪以上の軽自動車について、最初の新規検査から13年経過した車両は税額が変わります。
最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の初度検査年月で確認することができます。

松本市に住民登録がなくても、原付バイクの登録はできますか

回答

定置場が松本市内であれば登録可能です。
市役所でナンバープレートの発行ができるのは、125cc以下の原付バイクです。「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に現住所と住民登録地の住所、世帯主の氏名と電話番号等を記載していただく必要があります。

松本市から転出する場合の原付バイクの手続きについて教えてください

回答

市役所でナンバープレートの返納(廃車)手続きをしてください。
なお、転出先の市町村で原付バイクの登録をすることを条件に松本市のナンバープレートの返納を受け付ける場合がありますので、詳しくは各市町村へご相談ください。

原付バイクを友人に譲りたい場合の手続きについて

回答

松本市内に在住している友人の場合は、市役所で名義変更の手続きが必要です。
松本市外に在住している友人の場合は、市役所でナンバープレートを返納する手続き(廃車)が必要です。友人には、市役所から発行される廃車証明書を渡してください。

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入は市役所でできますか

回答

市役所では加入できません。お近くの損害保険会社等にお問い合わせください。

現在所有している原付バイクのナンバーが気に入っています。同じ車種に買い替えた場合でもナンバープレートを付け替えてもいいですか

回答

同じ車種であっても、古い原付バイクの標識を新しい原付バイクへ付け替えることはできません。
市では、廃車の段階で古いナンバープレートを回収しています。次に登録する原付バイクは、新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

原付バイクの登録時に好きなナンバーを選べますか

回答

自動車のように希望ナンバー制度は行っていません。標識は順番に交付していますので、ご理解願います。

車台番号の石刷りとは何ですか

回答

車台番号は、車両ごとに固定の番号が車台フレーム部分等に刻印されています。その番号の上に、紙やテープを置いて鉛筆や色鉛筆等でこすり、番号を写しとることを石刷りといいます。
刻印位置は、メーカーや車種によって異なりますので、詳しくは販売店等へお問い合わせください。このページのトップに戻る

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