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軽自動車税の税率(税額)について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車

 原動機付自転車とは、125cc以下のバイクとミニカーのことをいいます。
 バイクは、排気量によって次の3種類に分類されます。

原動機付自転車
税率(税額) 排気量
2,000円 50cc以下(第1種) (白色のナンバー)
50cc超90cc以下(第2種乙) (黄色のナンバー)
2,400円 90cc超125cc以下(第2種甲) (桃色のナンバー)

ミニカーとは、50cc以下の三輪以上のものです。ただし、屋根付三輪は除きます。

ミニカー
税率(税額) 排気量
3,700円 三輪以上のもので排気量が20cc超50cc以下 (水色のナンバー)

小型特殊自動車

 小型特殊自動車とは、農耕作業用とその他のものとに分類され、税率(税額)が違います。

  • 農耕作業用 トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン 等
  • その他のもの フォークリフト、ロードローラー 等

※寸法、最高速度等によっては、大型特殊自動車に分類される車両もありますのでご注意してください。(大型特殊自動車は、松本自動車検査登録事務所(陸運事務所)で、ナンバープレートの交付を受けるようになります。)

小型特殊自動車
税率(税額) 種類
2,400円 農耕作業用のもの
5,900円 その他のもの

二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車

 二輪の軽自動車には、250cc以下のオートバイや雪上車を含みます。

二輪の軽自動車
税率(税額) 排気量
3,600円 排気量125cc超250cc以下のオートバイ等


二輪の小型自動車とは、250cc超のオートバイのことをいいます。

二輪の小型自動車
税率(税額) 排気量
6,000円 排気量250cc超のオートバイ

三輪以上の軽自動車

三輪以上の軽自動車は、初度検査年月によって税率が異なります。

三輪以上の軽自動車
種別 平成26年度以前 平成27年度以降
新車※1
平成28年度以降
13年超※2
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※1
新車とは、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるもの(初度検査年月が平成27年4月以降のもの)を指します。
※2
13年超とは、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(初度検査年月を基準とする)を指します。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)
※1及び※2に該当しないものは、平成26年度以前の税率が適用となります。

三輪以上の軽自動車のグリーン化特例

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に登録された新車のうち、一定要件を満たすものについて、普通車同様エコカー減税が適用になります。
※ 購入翌年度課税分(一年間)のみ適用

グリーン化特例税率について
種別 75%軽減
※1
50%軽減
※2
25%軽減
※3
三輪のもの 1,000円 特例対象外
四輪乗用 自家用 2,700円 特例対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円 特例対象外
営業用 1,000円 特例対象外

※1
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)
※2
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成
※3
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成
※2及び※3は、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限るこのページのトップに戻る

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