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個人市民税(住民税)のよくある質問
- 市民税・県民税の申告に必要な持ち物は何ですか?
- 代理人でも申告できますか?
- 全く収入がなかった場合、申告は必要ですか?
- サラリーマンで申告が必要な場合は?
- 昨年9月に会社を退職し、その後勤めていないのですが、申告の必要がありますか。
- 夫が昨年10月に亡くなったのですが申告は必要ですか?
- ふるさと納税のワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除を追加するために確定申告をしようと思っています。注意することはありますか?
- パート(アルバイト)の収入はいくらまで税金がかからないのですか?
- 年の途中で松本市外に転出した場合の市民税・県民税はどうなりますか?
- 今年の2月に夫が亡くなりましたが、市民税・県民税は払わないといけないのでしょうか?
- 私はアルバイトで年収100万円ありました。同居の父の扶養になれますか?また税金はかかるのでしょうか?
- 市外に住んでいる家族を扶養にできますか?
- 医療費控除を申告すると支払った医療費が戻ってくるのでしょうか?
- 給与の源泉徴収票はどこでもらえますか?
- 今まで会社の給与から市民税・県民税が引かれていましたが、今年の3月末に退職しました。退職後に前年度分と今年度分の市民税・県民税の通知が届いたのですが前年度分は支払済みではないのですか?
- 私は今年の3月に会社を退職しました。その後再就職が決まりましたが、6月に自宅に納税通知書が届きました。今年度の市民税・県民税を新しい会社の給与から差し引くことはできますか?
- 公的年金からの市民税・県民税の引き落としはいつから始まったのですか?法令上の根拠はありますか?
- どのような人が年金から市民税・県民税を引き落としされますか?
- 市民税・県民税について年金からの引き落としをやめたいのですが。
- 65歳になりましたが、市民税・県民税について年金からの引き落としがあり、納付書も送られてきましたがなぜですか?
- 給与と年金の所得があり、給与から市民税・県民税が差し引かれています。年金からも市民税・県民税が引き落としされていますが、二重払いではないのですか?
市民税・県民税の申告に必要な持ち物は何ですか?
回答
- 申告書
- 「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと身元確認書類(運転免許証等)」
- 前年中の収入が分かるもの(給与所得・公的年金の源泉徴収票)
- 営業等、農業、不動産所得がある場合は収支内訳書や帳簿等
- 雑所得がある方は収入が分かるもの(支払調書等)および必要経費が分かるもの
- 前年中に支払った生命保険料・地震保険料の控除証明書、国民年金保険料・健康保険料・介護保険料の領収書や証明書、医療費控除の明細書、障害者手帳等
代理人でも申告できますか?
回答
申告できます。
同一世帯の方であれば、代理の方の身元確認(運転免許証等)ができる書類が必要になります。
別世帯の方は上記の持ち物以外に委任状が必要です。委任状の様式や記入例は各種ダウンロードをご覧ください。ご不明な点は市民税課までお問い合わせください。
全く収入がなかった場合、申告は必要ですか?
回答
昨年収入がなかった方のうち、市内に住所があるご家族に扶養されていて、税法上の被扶養者として所得税や市民税・県民税の申告、あるいは年末調整の際に届けられていれば申告の必要はありません。それ以外の方は収入の有無に関わらず申告の必要があります。
サラリーマンで申告が必要な場合は?
回答
年末調整をしていない(就職・退職等)場合、ほかにも収入がある場合、医療費控除等を受けたい場合です。
※所得税の確定申告等が必要な場合があります。
昨年9月に会社を退職し、その後勤めていないのですが、申告の必要がありますか。
回答
年末調整の済んでいない源泉徴収票をお持ちの方は、所得税の清算が済んでいませんので、税務署に所得税の確定申告をしてください。確定申告をした場合、市民税・県民税の申告書の提出は必要ありません。確定申告の詳細については税務署にお問い合わせください。
源泉徴収票がない場合は、再発行を事業所に依頼してください。再発行ができない場合は税務署にお問い合わせください。
夫が昨年10月に亡くなったのですが申告は必要ですか?
回答
市民税・県民税は、その年の1月1日現在で市内にお住まいの方に課税されるため、今年度の市民税・県民税はかかりません。そのため、市民税・県民税の申告は必要ありません。
ただし、上記の場合でも所得税の準確定申告が必要な場合があります。準確定申告については税務署にお問い合わせください。
ふるさと納税のワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除を追加するために確定申告をしようと思っています。注意することはありますか?
回答
ワンストップ特例は、確定申告をしない方のための制度です。
確定申告をする場合は、ワンストップ特例で申請したふるさと納税分を含めて申告する必要があります。
パートやアルバイトの収入はいくらまで税金がかからないのですか?
回答
パートやアルバイトの収入は、税法上は給与収入となります。市民税・県民税の均等割がかからない場合は、収入(年収)で965,000円以下(扶養なし)の場合です。所得税がかからない場合は同収入で1,030,000円以下の場合です。
※実際は扶養、所得控除の金額により異なります。
年の途中で松本市外に転出した場合の市民税・県民税はどうなりますか?
回答
市民税・県民税は、その年の1月1日現在の実際の居住地に1年間分を納めていただきます。年の途中で転出したからといって、転出先の市区町村に途中から納めることはありません。
今年の2月に夫が亡くなりましたが、市民税・県民税は支払わないといけないのでしょうか?
回答
市民税・県民税の基準日はその年の1月1日のため、今年度分については全額納めていただきます。
給与や年金から引かれていた方は、引けなくなった残りの分の納付書をお送りしますので納付書でお支払いをお願いします。
私はアルバイトで年収100万円ありました。同居の父の扶養になれますか?また税金はかかるのでしょうか?
回答
税法上の扶養になれますが、市民税・県民税は5,500円となります。
※所得が48万円以下の方は扶養になれます。
※アルバイトの収入は税法上給与収入となります。給与収入100万円ですと給与所得は45万円で、48万円以下ですので扶養控除の対象となります。
また、所得税の基礎控除額は48万円で、給与所得の45万円より多いため所得税はかかりません。市民税・県民税額は、所得の合計金額で415,000円を超える方は均等割の5,500円(市 3,500円、県 2,000円)となります。(扶養控除等がない場合)
均等割や所得割が非課税となる基準については「市民税・県民税が課税されない方」をご覧ください。
市外に住んでいる家族を扶養にできますか?
回答
松本市外に住民登録がある方でも、生計が同一で所得が48万円以下であれば扶養にすることができます。
医療費控除を申告すると支払った医療費が戻ってくるのでしょうか?
回答
医療費は戻りません。
医療費控除は支払った医療費が戻ってくるのではなく、所得税や市民税・県民税が減額になる制度です。
非課税の方などは申告いただいても税額は変わりません。
給与の源泉徴収票はどこでもらえますか?
回答
源泉徴収票はお勤めの会社で発行します。
市役所では発行できませんのでご了承ください。
今まで会社の給与から市民税・県民税が引かれていましたが、今年の3月末に退職しました。退職後に前年度分と今年度分の市民税・県民税の通知が届いたのですが前年度分は支払済みではないのですか?
回答
市民税・県民税の給与からの差し引きは、毎年6月から翌年の5月までの12回です。
3月末に退職され、前年度分の残りの4,5月分は最後の給与からは引けませんでしたので、納付書で納めていただきます。
私は今年の3月に会社を退職しました。その後再就職が決まりましたが、6月に自宅に納税通知書が届きました。今年度の市民税・県民税を新しい会社の給与から差し引くことはできますか?
回答
会社の給与事務担当者様にご相談ください。会社から市民税課へ特別徴収への切り替えの申請書が提出されますと、特別徴収(給与からの差し引き)に切り替えることができます。ただし、会社の都合等により給与からの差し引きができない場合があります。
公的年金からの市民税・県民税の引き落としはいつから始まったのですか?法令上の根拠はありますか?
回答
平成21年10月支給分の公的年金から引き落としが始まりました。根拠となる法令は、地方税法第321条の7の2に定められています。
どのような人が公的年金から市民税・県民税を引き落としされますか?
回答
対象者(次の条件を満たす方が対象となります。)
- 65歳以上で公的年金を受給されている方(その年の4月1日現在)
- 公的年金所得に係る市民税・県民税が課税されている方
- 公的年金から介護保険料が引き落としされている方等
詳しくは「年金からの引き落とし」をご覧ください。
市民税・県民税について公的年金からの引き落としをやめたいのですが。
回答
公的年金等の所得に係る市民税・県民税は、公的年金等から引き落としするものとされているため、本人の意思による納付方法の選択はできません。
65歳になりましたが、市民税・県民税について公的年金からの引き落としがあり、納付書も送られてきましたがなぜですか?
回答
新たに公的年金からの引き落としとなる年度は、公的年金等に係る年税額の半分を第1期、第2期に分けて納付書または口座振替で納めていただきます。残りの半分は10月、12月、2月の公的年金から3回に分けて引き落としされます。
詳しい計算方法は以下をご覧ください。
納める方法 | 納付書または口座振替 | 年金から引き落とし | |||
---|---|---|---|---|---|
納める時期 | 第1期 | 第2期 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
6月30日※ | 8月31日※ | ||||
納める税額 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日となります。
給与と年金の所得があり、給与から市民税・県民税が差し引かれています。公的年金からも市民税・県民税が引き落としされていますが、二重払いではないのですか?
回答
二重で納めているわけではありません。
公的年金等から引き落としされている市民税・県民税は、公的年金等の所得に係る市民税・県民税です。給与から差し引かれているのは給与所得に係る市民税・県民税です。
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