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個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 平成21年10月から、年金を支給する日本年金機構等の年金保険者が市民税・県民税を年金から引き落とし、各市区町村へ直接納める制度が始まりました。

対象となる方

 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得にかかる市民税・県民税の納税義務のある方です。
 ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない方や、引き落としされる市民税・県民税額が老齢年金等の額を超える方などは対象となりません。

対象となる年金

 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
 障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは引き落としされません。

引き落としされる市民税・県民税額

 年金所得の金額から計算した市民税・県民税額です。
 給与所得など、年金所得以外の所得にかかる市民税・県民税については、これまでどおりの方法で納めていただくことになります。

引き落としが停止となる場合

 納税義務者の死亡や松本市外への転出、介護保険料の年金からの引き落とし停止、年金の支給停止、市民税・県民税額の変更などにより、引き落としが停止となる場合があります。
 このような理由で引き落としが停止となった場合、引き落としされる予定であった税額は、お送りする納付書または口座振替で納めていただくことになります。
 ただし、引き落としの停止決定後、年金保険者との事務手続きに3~4カ月ほどの期間を要するため、市民税・県民税が年金から引き落としされる場合があります。この場合、一時的に納税が重複しますが、年金から引き落としされた市民税・県民税は後日還付となりますのでご了承ください。
 停止になった方の年金からの引き落としは、翌年10月の年金支給分から再開されます。

新たな税負担は生じません

 市民税・県民税の公的年金からの引き落としの導入は、納める方法のみの変更のため新たな税負担が生じるものではありません。

総務省からのお知らせもご覧ください


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