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特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

噴湯丘の画像
噴湯丘

特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画とは?

昭和27年(1952)に特別天然記念物に指定された白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石を、将来にわたって適切に保存・活用していくことを目的として、令和2年(2020)3月に「特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画」を策定しました。
本計画は、令和2年5月に国の文化審議会の答申を経て、文化庁長官に認定されました。

特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画(ダウンロードファイル)

表紙の画像
表紙

概要版

本編

現状変更等許可申請とは?

白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石の文化財指定範囲内で、現状変更行為を実施する際は、原則として、事前に現状変更等許可申請書を文化庁長官に提出し、許可されることが必要です。
申請書を提出してから許可書が届くまで、順調に事務が進んだ場合でも3カ月ほど(注)かかりますので、時間に余裕をもってご提出ください。

(注)
軽微な現状変更行為の中には、松本市教育委員会の権限で許可書を出すことができるものもあります。その場合は、申請書提出から2週間ほどで許可書がお手元に届きます。計画している現状変更が、これに該当するかどうかは、以下にある「現状変更等許可申請に関するお問い合わせ先」におたずねください。

現状変更等許可申請書(白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石版)の様式

※既に許可された事業について、軽微な内容変更がある場合は「計画変更書」、期間を延長する場合は「期間変更届」の提出が必要です。また、事業完了後には、速やかに「現状変更終了報告書」の提出が必要です。

 

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