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市有財産(土地・建物)売却のご案内
更新日:2024年12月2日更新
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松本市では、未利用の土地や建物の売却を行っています。ここでは、売却の対象となっている土地または建物、売却を予定している土地について、ご紹介しています。
一般競争入札による土地・建物の売却
一般競争入札とは、市があらかじめ決めた予定価格(最低売却価格)以上で、最も高い価格をつけた方に売却する方法です。
一般競争入札の対象となる土地または建物があれば随時公表し、入札希望者を募っています。(年間1、2回程度)
一般競争入札による市有財産(土地・建物)の売却ホームページ(別ページ)
随意契約(先着受付順)による土地・建物の売却
一般競争入札の対象であった土地または建物で、入札希望者がいない等の事情により売れ残ったものについて、随時購入希望者を募っています。
随意契約(先着受付順)による市有財産(土地・建物)の売却ホームページ(別ページ)
売却を予定している市有財産(土地)
売却を検討している市有地について、購入希望者を募っています。(購入希望者が現れてから一般競争入札による売却準備を進めるため、すぐに購入できるわけではありません。また、一般競争入札であることから、購入希望を申し出た方が必ず購入できるわけではありません。)