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原動機付自転車等の手続きについて
購入や譲渡、廃車、登録事項の変更があった場合は必ず申告してください。
申告期限は廃車の場合30日以内、その他の場合は15日以内です。
車種によって届出先が異なります。詳しくは、下の表を参考にして手続きをしてください。
譲渡、廃車等をしても手続きがされないといつまでも軽自動車税が課税となります。忘れずに手続きをしてください。
※軽四輪・軽三輪・125ccを超えるバイクについては市役所では手続きができません。
車種 | 届出先 |
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本庁 市民税課 梓川支所・波田支所 電話:市民税課 0263-34-3000(内線:1347・1351・1352) 受付時間:午前8時30分 ~午後5時15分 |
軽三輪・軽四輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会長野事務所松本支所 住所:松本市平田東2-1-11 電話:050-3816-1855 受付時間:午前8時45分~11時45分/午後1時~4時 |
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松本自動車検査登録事務所(陸運事務局) 住所:松本市平田東2-5-10 電話:050-5540-2043(機械による音声案内) 受付時間:午前8時45分 ~ 11時45分/午後1時 ~4時 |
※窓口での受付は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除きます。
※二輪の小型自動車(250cc超)については、軽自動車協会での軽自動車税(種別割)の申告が別に必要となりますので、ご注意ください。
原動機付自転車、ミニカー、農耕用及び小型特殊自動車の手続きについて
手続きできる車種 | 手続き場所 | 申告に必要なもの | ||
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新規登録 | 廃車 | 名義変更 | ||
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本庁 市民税課 梓川支所・波田支所 |
車台番号の石刷り 又は 販売証明書 廃車証明書(再登録の場合) |
ナンバープレート 標識交付証明書 |
車台番号の石刷り 又は 標識交付証明書 |
※申告時に本人確認のご協力をいただいておりますので、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告方法にご注意ください。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラにつきましては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック [PDFファイル/480KB]」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
詳しくは下記をご覧ください。
農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について」<外部リンク>
区分 | 小型特殊自動車 | ||
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農耕作業用 | その他 | ||
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7メートル以下 |
幅 | 制限なし | 1.7メートル以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8メートル以下 | |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
※ 地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。
※ 新たに軽自動車税(種別割)の申告をされた農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。すでに償却資産として申告されている場合は、減少申告の手続きをしてください。