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法令改正により、農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施工規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1合ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることになりました。
 対象資産をお持ちの方は、減少申告(減少理由は4その他)をしてください。


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