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保険証の更新は、毎年8月1日です。

更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

 毎年8月1日に後期高齢者医療制度の保険証が更新となり、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「県広域連合」という)の黄色い封筒で7月下旬に郵送されます。また、令和5年度から日本郵便の転送サービスを利用中の方は、ご希望の住所で受け取れることとなりました。住民票上の住所以外へ継続的に郵送を希望される方は、事前に保険課へご相談ください。
 8月1日以降に、更新前の保険証はご自身で裁断するなどして破棄してください。
(保険証の色は年次更新ごとに、桃色→橙色→黄色の順に変更しています。)

令和5年度後期高齢者医療被保険者証ポスター [PDFファイル/947KB]

自己負担割合の変更

保険証の更新に伴い、一部の方は自己負担割合(1割、2割、3割)が変更されます。
次の⑴~⑶のいずれかに該当する方で、基準収入額適用申請をし、広域連合で認定された場合、負担割合が2割または1割に変更されます。(該当の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。公簿等により収入額を確認できる場合は、職権適用する場合があります。)

  • 被保険者が複数いる世帯で被保険者全員の収入合計が520万円未満の方
  • 被保険者が1人の世帯で、その方の収入額が383万円未満の方
  • 被保険者が1人の世帯で、その方の収入額が383万円以上あるが、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計が520万円未満の方
    該当すると思われる方には同申請書が県広域連合の白い封筒で送付されていますので保険課へ提出してください。
    ※3割負担になる方の判定基準はこちらをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証も更新

 限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という)も毎年8月1日に更新されます。
 有効期限が7月31日までの認定証を既にお持ちの方で、引続き交付対象となる方には、7月下旬に郵送されます。また、令和5年度から日本郵便の転送サービスを利用中の方は、ご希望の住所で受け取れることとなりました。

 8月1日以降に、更新前の認定証はご自身で裁断するなどして破棄してください。

 なお、次に該当する方は改めて申請手続きが必要です。

市町村民税非課税世帯に属し、 「区分2」の減額認定証の交付を受けている方で、過去1年間の入院日数が90日を超える方

※ 「区分2」とは
 同一世帯全員の市民税が非課税である方は認定証の交付対象者となります。このうち、各所得金額が必要経費・所得控除を差引いたときに0円となる方が「区分1」となり、それ以外の対象者が「区分2」となります。

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