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資格確認書等の更新は、8月1日です。

更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

 毎年8月1日に後期高齢者医療制度の資格確認書等が更新となり、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「県広域連合」という)の黄色い封筒で7月下旬に郵送されます。
 住民票上の住所に郵送されますが、その住所以外への郵送を希望する方は事前に保険課へご相談ください。
新しい資格確認書等が届いたら更新前の資格確認書は、ご自身で裁断するなどして破棄してください。

 令和6年12月からマイナ保険証の利用が基本となっています。令和8年8月から定期更新で送付される書類は、資格確認書か資格情報のお知らせとなります。

・マイナ保険証の利用登録があっても、マイナ保険証の利用が困難な方は、要配慮者申請をしていただくことで令和8年8月以降も資格確認書が交付されます。

 詳しくは、こちらをご確認ください。要配慮者への資格確認書申請

定期更新で送付される内容

 令和7年度まではマイナ保険証の利用の有無に関わらず、後期高齢者医療の資格をお持ちの方全員に資格確認書をお送りしましたが、令和8年度よりマイナ保険証の利用の有無により資格確認書が発行されず、「資格情報のお知らせ」が送付される場合があります。

      令和8年8月以降の医療保険資格の確認方法

       ※マイナ保険証を普段から利用している方は(1)、(2)を共に満たす方です。

        (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方

        (2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方

自己負担割合の変更

保険証の更新に伴い、一部の方は自己負担割合(1割、2割、3割)が変更されます。
次の⑴~⑶のいずれかに該当する方で、基準収入額適用申請をし、広域連合で認定された場合、負担割合が2割または1割に変更されます。(該当の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。公簿等により収入額を確認できる場合は、職権適用する場合があります。)

  • 被保険者が複数いる世帯で被保険者全員の収入合計が520万円未満の方
  • 被保険者が1人の世帯で、その方の収入額が383万円未満の方
  • 被保険者が1人の世帯で、その方の収入額が383万円以上あるが、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計が520万円未満の方
    該当すると思われる方には同申請書が県広域連合の白い封筒で送付されていますので保険課へ提出してください。
    ※3割負担になる方の判定基準はこちらをご覧ください。

資格確認書の限度区分について

 令和8年の8月1日の資格確認書の更新に伴い、資格確認書の「限度区分」の欄に記載がある方には、新しい資格確認書の「限度区分」の欄にも表記されたものが送付されます。

 新しい資格確認書が届いたら更新前の資格確認書は、ご自身で裁断するなどして破棄してください。
 なお、次に該当する方は改めて申請手続きが必要です。

市町村民税非課税世帯に属し、 資格確認書の限度区分が「区分Ⅱ」の記載になっている方で、過去1年間の入院日数が90日を超える方

※ 「区分Ⅱ」とは
 同一世帯全員の市民税が非課税である方は申請対象者となります。このうち、各所得金額が必要経費・所得控除を差引いたときに0円となる方が「区分Ⅰ」となり、それ以外の対象者が「区分Ⅱ」となります。


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