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資格確認書等の更新は、8月1日です。

更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

 毎年8月1日に後期高齢者医療制度の資格確認書等が更新となり、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「県広域連合」という)の黄色い封筒で7月下旬に郵送されます。
「転送不要」扱いで郵送されるため、日本郵便の転送サービスを利用中の方も住民票上の住所以外には届きませんので、住民票上の住所以外への郵送を希望する方は事前に保険課へご相談ください。
新しい資格確認書等が届いたら更新前の保険証は、ご自身で裁断するなどして破棄してください。

・令和6年12月からマイナ保険証の利用が基本となりましたが、後期高齢者医療では、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、資格確認書を発行する期間を令和8年7月末まで延長することとなりました。令和7年は全ての被保険者の方に「資格確認書」をお送りします。

・マイナ保険証の利用登録があっても、マイナ保険証の利用が困難な方は、要配慮者申請をしていただくことで令和8年8月以降も資格確認書が交付されます。

 詳しくは、こちらをご確認ください。要配慮者への資格確認書申請

自己負担割合の変更

保険証の更新に伴い、一部の方は自己負担割合(1割、2割、3割)が変更されます。
次の⑴~⑶のいずれかに該当する方で、基準収入額適用申請をし、広域連合で認定された場合、負担割合が2割または1割に変更されます。(該当の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。公簿等により収入額を確認できる場合は、職権適用する場合があります。)

  • 被保険者が複数いる世帯で被保険者全員の収入合計が520万円未満の方
  • 被保険者が1人の世帯で、その方の収入額が383万円未満の方
  • 被保険者が1人の世帯で、その方の収入額が383万円以上あるが、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計が520万円未満の方
    該当すると思われる方には同申請書が県広域連合の白い封筒で送付されていますので保険課へ提出してください。
    ※3割負担になる方の判定基準はこちらをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について

 令和7年の8月1日の資格確認書の更新に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という)の有効期限が7月31日までの認定証を既にお持ちの方で、引続き交付対象となる方には、資格確認書の「限度区分」の欄にあわせて表記されたものが送付されます。

 新しい資格確認書が届いたら更新前の認定証は、ご自身で裁断するなどして破棄してください。
 なお、次に該当する方は改めて申請手続きが必要です。

市町村民税非課税世帯に属し、 「区分2」の減額認定証の交付を受けている方で、過去1年間の入院日数が90日を超える方

※ 「区分2」とは
 同一世帯全員の市民税が非課税である方は認定証の交付対象者となります。このうち、各所得金額が必要経費・所得控除を差引いたときに0円となる方が「区分1」となり、それ以外の対象者が「区分2」となります。


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