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全国子ども会安全共済会
全国子ども会安全共済会
全国子ども会安全共済会は、子ども会が主催する活動における事故等のけがや疾病等について補償するものです。
お申し込み、お問い合せは、松本市子ども会育成連合会事務局(松本市こども育成課)にお願いいたします。
補償の対象
1 子ども会の活動計画に基づく、1名以上の育成者または指導者による子ども会の活動中
2 子ども会活動の準備のための活動中
上記の活動中に生じた事故により、子ども会育成会会員がけがなどをした場合や第三者の財物に損害を与えた場合などに共済金等が支払われます。
※ただし、事前に申請があった行事に限ります。
入会資格
町会子ども会または地区子ども会の会員であれば、どなたでもお入りいただけます。
※各子ども会の責任者(代表者)は、必ず加入してください。
※令和6年4月1日時点の年齢が、満3歳以下の乳幼児が加入する場合は、保護者、祖父母または親族(18歳以上)の方の加入が必要です。加入した保護者、祖父母または親族(18歳以上)の同伴がなく活動中に事故等が発生した場合、共済金の支払い対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
補償の期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※期間の途中から加入した場合は、加入手続きが完了した日の翌日から令和7年3月31日までの期間
共済掛金について
一人年額150円(幼児~大人すべて同額) ※途中退会の場合でも返還はできませんので、ご了承ください。
全国子ども会安全共済掛金 | 50円 |
全国子ども会連合会運営費 | 20円(子ども会賠償責任保険料を含む) |
長野県子ども会育成連合会運営費 | 80円(安全教育、共済会加入・請求手続き、事前審査、名簿管理等の費用として) |
申込みについて
申込及び共済掛金の納入について
共済金(掛金1人150円)及び申込書等を各地区でまとめ、松本市子ども会育成連合会事務局(市役所東庁舎別棟1階こども育成課)へご提出ください。
※町会子ども会番号はこちらをご参照ください。
申込書の様式
1 事前配布済用紙(3部複写)で提出の場合
以下の⑴~⑶の様式を記入し、こども育成課窓口へご提出ください。
⑴ 加入申込書 <共済様式>03
⑵ 加入者名簿2 <共済様式>04
⑶ 年間行事計画書 <共済様式>05
(記入例)年間行事計画書 [Pdfファイル/209Kb]
2 データで提出の場合
以下の⑴~⑶の様式に入力の上、こども育成課のメールアドレス宛に送信してください。
メール送信先:kodomo-i@city.matsumoto.lg.jp(こども育成課)
⑵ データ提出用 年間行事計画書 [Excelファイル/19KB]
⑶ データ提出用 共済掛金等報告書 [Excelファイル/31KB]
※メールで提出する際の注意点
1 送信するメールのタイトル(件名)は、「単位(町会)子ども会名 安全共済会」としてください。
【例:○○子ども会 安全共済会】
2 「⑴ 共済加入者リスト」のファイル名をメールのタイトル(件名)と同じにしてください。
【例:○○子ども会 安全共済会.xlsx】
令和6年度申込期限について
提出締切
5月7日(火曜日)必着 (期日までに事務局に必要書類またはデータと掛金をご提出ください) ※4月1日にさかのぼって加入ができます。
提出締切後の申し込み
提出日2週間後の開催行事から保険の適用となります。
<例>
5月25日(土曜日)に行事がある場合は5月10日(金曜日)までにお申し込みください。
追加加入者がいる場合
事務局(こども育成課 電話34-3291) にご連絡ください。
※年度途中に転入された場合、他地区で加入されていた方など、必要な手続きが異なる場合があります。事務局(こども育成課 電話34-3291)にご連絡ください。また、参加される行事の2週間前までに加入手続きをお願いいたします。
年間行事計画書の行事等を追加する場合
年間行事計画書の行事等を追加する場合は、必ず開催行事の2週間前までに事務局へご連絡ください。
※年間行事計画書に記載がない行事等には、共済金が支払われませんので、ご注意ください。
※年間行事計画書に行事名の記載があれば、日程の記載が確定していない場合でも問題ありません。
事故が発生した場合
第一報報告
万一事故が起きてしまった場合は、⑴~⑹の内容を事務局(こども育成課 電話34-3291)までご連絡のうえ、「事故第一報報告書」をご提出ください。
報告内容
⑴ 地区名
⑵ 町会こども会名
⑶ 被害者の氏名
⑷ 行事名
⑸ 事故発生日時
⑹ 発生の状況
※行事内容(主催者、開催日時、開催場所、内容)が掲載されたチラシ等の提出もお願いします。
第一報報告書のご提出以降の手続きについては、内容を確認後ご案内いたします。
ダウンロードが必要な方はこちら
※治癒後、医療機関の領収書等は、共済金等の支払い手続きの際必要となりますので、保管をお願いします。