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(外国人の方へ)子どもが生まれた時の届出

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

日本国内で子どもが生まれたら

 日本国内で子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に父又は母が出生届の提出をしてください。
 父母ともに外国人の場合、出生届が受理されると、生まれた日から60日以内の間は在留資格を有することなく住民登録がされますが、それ以降、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要です。
 なお、出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

出生届について

 生まれた日を含めて14日以内に、父又は母が出生地又は父母の所在地の市区町村の窓口に出生届を提出してください。

必要なもの

  • 出生届及び出生証明書(出生届の用紙は医療機関で出産された場合、出生証明書とともに渡されます。)
  • 母子手帳
  • 父母のパスポート(受理証明書に父母の国籍の記載を希望される場合のみ。)

子の名に使える文字

 カタカナ
 アルファベット
 漢字(本国法上氏名を漢字で表記する国の方)

在留資格の取得許可申請について

両親又はいずれか一方の親が特別永住者の場合

 生まれた日から60日以内であれば、市民課(東庁舎1階)で特別永住許可申請を行うことができます。
 手続きの詳細については、特別永住許可申請についてをご参照ください。
※本市は出生届の提出と同時に申請を受付けていますので、開庁日に市民課(東庁舎1階)でご相談ください。
※休日、夜間等宿日直室や支所・出張所では申請ができません。開庁日に市民課(東庁舎1階)にお越しください。

両親とも中長期在留者の場合

 出生後60日を超えて日本に在留する場合には、生まれた日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格取得許可申請<外部リンク>をしてください。

在留カードに関する問い合わせ先

 地方出入国在留管理局 東京出入国在留管理局長野出張所
 長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
 電話 026-232-3317このページのトップに戻る


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