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特別永住許可申請について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の許可によらず日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、居住地の市区町村で申請を行うことができます。
 なお、期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは地方出入国在留管理庁で申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

お子様が生まれた場合

 生まれた日から60日以内であれば、市民課(東庁舎1階)にて特別永住許可申請を行うことができます。
 なお、出生後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

日本国籍を喪失した場合

 国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市民課(東庁舎1階)にて特別永住許可申請を行うことができます。
 なお、国籍喪失後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

申請方法

申請人

  • 親権者又は未成年後見人(本人が16歳未満の場合)
  • 本人(本人が16歳以上の場合)

申請期間

 出生の日又は国籍喪失の告示日から60日以内

必要なもの

  • 特別永住許可申請書(市民課窓口でご記入いただきます)
  • 出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書(出生の場合のみ)
  • 除籍全部事項証明書(国籍喪失の場合のみ)
  • 住民票の写し(世帯全員のもの)※住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載のあるものが必要です。
  • 有効な旅券(所持する場合のみ)
  • 写真1葉(縦4cm×横3cmで最近3か月以内に撮影した無背景で鮮明な無帽正面向きの顔写真)※16歳未満の方は不要です。

申請窓口

 市民課(東庁舎1階)


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