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認可外保育施設の利用について(保護者の方)

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設の利用について

1 認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事等の認可を受けていない施設を総称したものです。

認可保育所

  • 児童福祉法第35条に基づく認可を受けた児童福祉施設です。
  • 保護者等の就労や疾病などにより保育が必要な事由のあるお子さんが入所できます。
  • 入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。

認可外保育施設

  • 児童福祉法に基づく認可を受けていない施設です。
  • 保育の必要な事由の有無に関係なく入所できます。
  • 入所を希望する保護者は施設に直接申し込みます。

2 認可外保育施設の利用方法

認可外保育施設は、利用者と施設の直接契約です。
利用を希望する場合は、施設に直接連絡して空き状況や保育料等を確認してください。

3 認可外保育施設を選ぶにあたって

保育施設は、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。

施設の検討にあたっては、インターネット等による情報のみではなく、必ず見学をして、ご自身の目で直接確かめ、十分な説明を受けたうえで、お子さんを安心して預けることのできる施設かどうか判断いただくことをお勧めします。

なお、よい保育施設を選ぶポイントとして、厚生労働省より、以下のポイントが示されています。

1.まずは情報収集をしましょう

2.事前に見学をしましょう

3.見た目だけで決めるのはやめましょう

4.部屋の中まで入って見てみましょう

5.子どもたちの様子を見てみましょう

6.保育する人の様子を見てみましょう

7.施設の様子を見てみましょう

8.保育の方針を聞いてみましょう

9.預けはじめてからもチェックをしましょう

10.不満や疑問は率直に相談してみましょう

詳細は下記リンクからご確認ください。

4 松本市に届出をしている施設の状況について

中核市である松本市においては、認可外保育施設設置者は、施設の設置後に松本市長へ届出をすることになっています。
また、松本市長は、認可外保育施設に対し、認可外保育施設指導監督基準(以下、「監督基準」)に沿って年1回立入調査を実施しています。
立入調査の結果、監督基準を満たしている施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下、「証明書」)を交付しています。(立入調査の結果、文書指導及び口頭指導項目に該当した場合でも、当該施設に改善を求め、改善報告内容を確認できた施設についても、証明書を交付しています。)

松本市認可外保育施設一覧(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書発行状況) [PDFファイル/635KB]

5 認可外保育施設における無償化について

認可外保育施設の利用に係る無償化は、利用施設と利用者それぞれが必要な要件を満たしていることが必要です。無償化の概要及び対象施設は下記のページをご確認ください。

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