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令和8年度産後ケア事業のご案内
令和8年4月1日の利用から、産後ケア事業の内容が変更になります。
こちらの内容は、4月以降に利用予定の方のご案内です。
令和8年3月31日までに利用予定の方は、「産後ケア事業のご案内」をご確認ください。
産後の子育てを応援します。
出産後のお母さんが安心して子育てできるように、心身のケアや授乳指導、育児相談などが受けられます。利用料の一部を市が補助しますので、ぜひご利用ください。
利用できる方
松本市に住民票がある産婦と赤ちゃんで、産後ケアの利用を希望する方
※ただし、次の方は利用できません。
- 感染性の疾患にかかっている方
- 産婦が、入院加療の必要がある方
- 産婦に心身の不調があり、医療の必要がある方(医師が利用可能と判断する場合を除く。)
※ 流早産または死産により、産後ケアを利用希望される方は利用できます。
内容
- 産後のお母さんの心身の体調管理や生活面の相談
- 授乳に関する相談
- 沐浴などの育児に関する相談
利用できる施設
| 施設名 | 利用区分 |
住所 電話番号 |
受け入れ条件 | |
|---|---|---|---|---|
|
医 療 機 関 |
相澤病院 | 宿泊 |
松本市本庄2-5-1 (0263)33-8600 |
当院で分娩した方で、出産に伴う入院から引続き利用する方 |
| 松本市立病院 | 宿泊・日帰り |
松本市波田4417-180 (0263)92-3027 |
||
| 丸の内病院 | 宿泊・日帰り |
松本市渚1-7-45 (0263)28-3003 |
児の月齢が3か月まで。多胎児は受け入れ不可 | |
| 横西産婦人科 | 宿泊・日帰り |
松本市島立2992-1 (0263)31-5760 |
児の月齢が1か月以内 | |
| 長野県立こども病院 | 宿泊 |
安曇野市豊科3100 (0263)73-6700 |
生後120日まで。当院で分娩した方、児が当院新生児科に入院した方 | |
| 穂高病院 | 宿泊 |
安曇野市穂高4634 (0263)82-2474 |
児の月齢が概ね1か月まで | |
|
助 産 院 |
あゆみ助産院 | 宿泊・日帰り・訪問 |
松本市渚3-6-15 (0263)28-2511 |
宿泊は生後120日まで。日帰りは生後6か月まで。多胎児は受け入れ不可 |
| まつば助産院 | 宿泊・日帰り・訪問 |
松本市波田5838-17 (0263)91-1167 |
宿泊は生後120日まで。日帰りは生後6か月まで | |
| みすず母乳育児相談所 | 訪問 |
松本市桐3-7-4-2 070-4336-1661 |
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| 助産所 産前産後ケアハウスまんまる | 日帰り |
松本市蟻ヶ崎4-4-11 090-2506-3035 |
||
| 助産院マザー&チャイルドサポートぱぴぃ | 日帰り・訪問 |
塩尻市広丘高出2204-3 (0263)52-4778 |
日帰りは生後4か月まで | |
| 助産院おりん | 宿泊・日帰り・訪問 |
北安曇郡池田町会染213-1 090-9857-5538 |
母または児の退院後120日まで | |
| 助産院ウテキアニ | 宿泊・日帰り・訪問 |
安曇野市穂高有明4082-1 090-4668-6171 |
宿泊・日帰りは生後6か月まで | |
| 助産院愛花(あろは) | 宿泊・日帰り |
安曇野市豊科4595-4 (0263)73-9315 |
宿泊は生後2か月まで。日帰りは生後6か月まで | |
| 助産院Üba | 日帰り・訪問 |
安曇野市豊科高家3969-17 070-4485-4503 |
日帰りは生後7か月まで |
この他にも、受け入れ条件等設定している場合があります。詳しくは、利用する施設にご確認ください。
上記以外に、長野県助産師会加入の助産所でも利用できます。
利用できる助産所については、健康づくり課までお問合せください。
利用できる期間
出産後1年未満(赤ちゃんの1歳の誕生日前日まで)
※ただし、利用施設の定める期間
利用形態と料金
| 利用形態 | 内容 | 利用回数 | 利用者負担額 | 減免補助 |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 施設に宿泊してケアを受ける | 7日 | 費用の2割 ※1 |
自己負担額から2,500円の減免が5回まで受けられます。 |
| 日帰り | 施設に通所してケアを受ける | 7日 | 費用の2割 ※1 | |
| 訪問 | 自宅等に訪問でケアを受ける | 7回 | 2,500円 ※1 |
注意事項
- 市の補助上限額を超える費用は、自己負担になります。(※1)
- 赤ちゃんの衣服の洗濯料、ミルク代、キャンセル料、その他産後ケア事業以外に発生する費用については自己負担となります。
- 多胎児の場合は、加算利用料が必要になる場合があります。
- 市民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は、利用料が割引になります。
利用料金(利用者負担額)
- 利用料金は、施設・利用区分により異なります。
- 令和7年度の料金と変更になる場合があります。(令和8年度の料金表は準備中です。)
申請と利用までの流れ
必ずご確認ください!
申請および予約は、産後ケアシステムを利用して行います。
出産後に、ご申請ください。ただし、アカウント作成は、妊娠中でもできます。
1 アカウントを作成(初回利用時のみ)
👇こちらをクリックしてください。
2 市に申請
- 妊娠出産の情報を入力して、市に申請してください。
- 利用が承認されたら、承認通知がメールまたはLINEで届きます。
申請時の注意事項
- 令和8年4月1日以降の利用分から、申請方法が変更になりました。令和7年度中にご利用した方は、改めて申請が必要です。
- 申請から承認まで数日かかりますので、早めに申請してください。申請がない場合、補助が受けられません。
- 急なご利用の場合は、利用開始日までに必ず申請したうえで、健康づくり課(電話:0263-34-3217)までご連絡ください。
- 住民税非課税世帯及び生活保護世帯に該当する方で、市で課税世帯区分等の確認ができない場合は、市に証明書等の提出が必要です。(1月1日時点で、松本市に住民登録がない方等)
システムに対応していない施設を利用される場合
【システム非対応施設】
- 丸の内病院
- 穂高病院
- 助産院愛花
- 「長野県助産師会加入の助産所」に記載の助産所
3 施設登録
事前に利用したい施設を登録します。
4 施設の予約申込み
利用したいときに、「あずかるこちゃん産後ケア」から施設の空き状況を確認して、予約します。
👇 施設予約したいときは、こちらをクリックしてください。(市の承認済みの方)
<外部リンク><外部リンク>
5 産後ケアを利用
施設または訪問で産後ケアを利用して、自己負担額を支払います。
延長利用について
必要と認めれられた場合に限り、7日の利用延長が可能です。また、多胎児の場合、訪問に限り7日の延長が可能です。
延長利用を必要とする場合は、市健康づくり課にご相談ください。
詳細が決まりましたら、延長利用開始日までに、健康づくり課へ延長申請をしてください。
延長申請方法
電子申請又は健康づくり課窓口にて申請書類を提出
延長電子申請
1 下記リンク先から申請してください。
延長申請専用フォーム<外部リンク>
2 利用開始日までに、医療機関作成の「松本市産後ケア事業利用延長に係る医師又は助産師の意見書」を健康づくり課に郵送(利用開始日までに必着)又は、窓口にご提出ください。
里帰り先等での利用への補助
里帰り先等で産後ケアを利用する場合の費用を、償還払いにより補助します。
詳しくは、「里帰り先等での産後ケア利用への補助のご案内」をご確認ください。




