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工場・事業所排水の水質規制について

更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

 松本市の下水道は一般家庭からの生活排水や工場・事業場からの工程排水を受け入れ、浄化センターで微生物による処理を行い河川に放流しています。このうち工場・事業場からの排水には下水道の施設を損傷したり微生物による処理を阻害して浄化センターからの放流水の水質を悪化させる物質が含まれていることがあります。
 このため下水道法や松本市下水道条例により公共下水道を使用する工場・事業場の排水に対して規制を行っています。下記の排除基準の遵守や届出の提出など、ご協力をお願いします。

(1)下水排除基準一覧表 [PDFファイル/10KB]

 下水道の施設・機能を保全し、浄化センターから放流水の水質を確保するため、工場・事業場から下水道へ排出する汚水には基準が定められています。除害施設を設置するなどして基準に適合した汚水として排出してください。

 人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質等を含む汚水を排出する施設が、法により特定施設として定められています。特定施設を設置する工場・事業場(特定事業場)は各種届出の提出が必要となります。
 また、特定事業場が事故により有害物質(排除基準一覧表参照)や油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)を公共下水道に排出した場合には、直ちに応急の措置を講じるとともに、速やかに事故の状況と講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出ることが義務付けられています。

(3)特定施設・除害施設に関する届出について

 特定施設を設置する場合などには届出が必要となります。

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