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水道メーターの取替えについて

更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

 水道メーターは、正確な使用水量を計測し、皆さまから料金を頂くという大切な役割を果たしています。そのため、水道メーターは、計量法(平成4年法律第51号)で有効期限が8年と定められており、上下水道局では有効期限前にメーターの取替えを実施しています。今年度は下記の日程で取替えを予定しています。なお、取替えに係る費用の負担はございません。(ただし、マンション等で所有者が設置した各戸メーターの取替えの場合は除きます。)
 メーター取替えの際は、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

メーター取替えの対象となるみなさまへ

  • メーターの取替え対象となるお宅へは、上下水道局から取替えを委託された工事店よりハガキでご案内後、お伺いします。
    なお、メーターの取替従事者は、上下水道局が発行した写真つきの業務従事者証を着用しています。
  • 本年度取替えする四賀、梓川、波田、安曇、奈川地区の量水器(口径40ミリメートルまで)は、蓋の色が青色からクリーム色へ変更となります。
  • メーターの取替え直後は、水がにごる場合もありますので、ご使用前にしばらくの間、蛇口から水を流してからご利用ください。

口径変更等をご予定のみなさまへ

令和5年12月までに口径変更などを行う予定がある場合、メーターの取替えは行いません。
お早目に上下水道局指定工事店へ口径変更等の手続きのご依頼をお願いします。

令和5年度の取替予定

6月取替該当地区

県・旭・北深志・本庄・丸の内・美須々・女鳥羽・元町・南浅間・神田・筑摩・蟻ヶ崎・蟻ヶ崎台・並柳
原・水汲・大村・惣社・三才山・稲倉・洞
四賀全地区・安曇全地区・奈川全地区
(取替期間6月1日から6月15日まで

7月取替該当地区

島内・島立・神林・和田・笹賀
波田地区(1区から5区、19区、20区、22区、24区から27区)
(取替期間6月30日から7月14日まで

8月取替該当地区

里山辺・入山辺・中山
波田地区(6区から18区、21区、23区)
(取替期間7月27日から8月10日まで

9月取替該当地区

石芝・南原・征矢野・渚・宮田・両島・野溝木工・野溝西・野溝東・笹部・鎌田・空港東・新村・今井・井川城
市場
梓川全地区
(取替期間9月1日から9月15日まで

10月取替該当地区

埋橋・大手・開智・桐・沢村・清水・庄内・白板・新橋・城西・城東・中央・中条・巾上・深志・城山・宮渕
宮渕本村・岡田町・岡田伊深・岡田下岡田・岡田松岡・横田・浅間温泉
(取替期間9月29日から10月13日まで

11月取替該当地区

村井町北・村井町南・村井町西・小屋北・小屋南・平田東・平田西・寿豊丘・寿白瀬渕・寿小赤・寿北・寿南
寿中・寿台・松原・内田・双葉・高宮西・高宮中・高宮南・高宮東・高宮北・南松本・芳野・出川・出川町
(取替期間11月1日から11月15日まで


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