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水道メーターは、正確な使用水量を計測し、皆さまから料金を頂くという大切な役割を果たしています。そのため、水道メーターは計量法(平成4年法律第51号)で有効期限が8年と定められており、上下水道局では有効期限前にメーターを取り替えています。今年度は下記の日程で取替えを予定しています。なお、取替えに係る費用の負担はございません。(ただし、マンション等で所有者が設置した各戸メーターの取替えの場合は除きます。)
各戸メーターの取替えはこちらから/site/jougesuidou/52366.html
水道メーターの設置場所が屋外又は室外であれば、お客様の立会いは必要ありません。
作業前にお声掛けしますが、不在の場合でも取り替えます。
取替え作業後に、「水道メーター取替済みのお知らせ」を手渡し又はポスト等に投函いたします。
「水道メーター取替済みのお知らせ」には、取替え作業日、旧メーターの取外指針等が記載されておりますので、ご確認をお願いします。
下記理由等で取替えができない場合、「水道メーター取替不能のお知らせ」を手渡し又はポスト等に投函いたします。また、給水装置はお客さまの所有物であるため、お客さまにて水道メーターの設置状況などの改善をお願いします。
なお、お客さまによる改善が終わりましたら、水道メーターの取替えに伺いますので「水道メーター取替不能のお知らせ」に記載している工事店又は営業課料金担当へご連絡ください。
取替えできない理由 | 対応 |
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止水栓(バルブ)の不良(止水できず、水道メーターが取り外せません。) | 後日、工事店または水道局で止水栓と水道メーターを取り替えます。 |
水道メーター前後の水道管の腐食(取替えを行う際に配管を破損する恐れがあります。) |
お客さまで松本市指定給水装置工事事業者に水道管の修理を依頼し、修理完了後に工事店へ連絡してください。 |
水道メーターボックス上の積載、ボックス内が深い、狭小、門扉の施錠等(作業することができません。) | 改善、改修後工事店に連絡してください。 |
水道メーターの取替え後に、漏水や水の出が悪い等の支障がありましたら、「水道メーター取替済みのお知らせ」に記載されている工事店又は営業課料金担当へご連絡ください。
令和7年3月までに口径変更などを行う予定がある場合、取替えは行いません。
お早目に松本市指定給水装置工事事業者へ口径変更等の手続きを依頼してください。
県・旭・北深志・本庄・丸の内・美須々・女鳥羽・元町・南浅間・神田・筑摩・蟻ヶ崎・蟻ヶ崎台・並柳
原・水汲・大村・惣社・三才山・稲倉・洞
四賀全地区・安曇全地区・奈川全地区
(取替え期間5月31日から6月14日まで)
島内・島立・神林・和田・笹賀
波田地区(1区から5区、19区、20区、22区、24区から27区)
(取替え期間7月1日から7月16日まで)
里山辺・入山辺・中山
波田地区(6区から18区、21区、23区)
(取替え期間7月26日から8月9日まで)
石芝・南原・征矢野・渚・宮田・両島・野溝木工・野溝西・野溝東・笹部・鎌田・空港東・新村・今井
井川城・市場
梓川全地区
(取替え期間8月30日から9月13日まで)
埋橋・大手・開智・桐・沢村・清水・庄内・白板・新橋・城西・城東・中央・中条・巾上・深志・城山
宮渕・宮渕本村・岡田・横田・浅間温泉
(取替え期間10月1日から10月15日まで)
村井町北・村井町南・村井町西・小屋北・小屋南・平田東・平田西・寿・寿台・松原・内田・双葉
高宮西・高宮中 高宮南・高宮東・高宮北・南松本・芳野・出川・出川町
(取替え期間11月1日から11月15日まで)