マンションやアパートなどの共同住宅については、各戸ごとの水道メーターを検針する各戸検針及び各戸徴収制度と、建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。
共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収制度
マンションやアパートなどの共同住宅等には、水道水を直接各戸までお届けする直結式と、受水槽を設置してそこから各戸に給水される受水槽式があります。
受水槽を設置している共同住宅等では、通常、受水槽の手前に設置したメーター(親メーター)を検針し、一括して料金を請求していますが、建物の所有者等と市が「各戸検針及び各戸徴収等に関する契約」を締結することで、各戸に設置されたメーター(子メーター)を検針し、各戸に料金を請求する制度です。
共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収契約の申請をするためには
共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収制度を希望される場合には下記の適用要件をすべて満たす必要があります。
1. 建物が3階建以上で、受水槽の設置を設け、独立した生計を営む2世帯以上が主として家事用に使用するものであること。
2. 各戸メーターは、計量法(平成4年法律第51号)に適合する水道メーターであること。
3. 受水槽以下の給水設備の構造が、管理者が別に定める基準に適合していること。
4. 建物の1階に設けた集中検針盤による遠隔測定法式により検針することができ、その近くに使用者全員の集中郵便受箱が設置されていること。
5. 各使用者への給水を個別に停止できる構造を備えていること。
6. 管理者が検針及び給水停止を行う場合は、必要に応じて各戸メーター設置場所まで立ち入り可能な建物であること。
7. 店舗、事務所その他家事用以外の用途部分(以下「店舗等」という。)を併設する場合においては、店舗等の延べ床面積が、建物の延べ床面積の2分の1を上回らないこと。
以上は「共同住宅等の各戸検針及び水道料金等の各戸徴収に関する取扱要綱」から抜粋した適用要件です。その他の内容についても取扱要綱をご確認ください。
共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収の申請
次の申請書、承諾書、使用者名簿、給水装置の配管図、建物平面図(受水槽、集中検針盤、集中郵便ポスト、親メーター、各戸メーターの位置がわかるもの)を提出いただきますようお願いします。
電子申請は24時間、利用登録せずにご利用いただけます。
また、上下水道局までお持ちいただかなくても、作成いただいた申請書等を電子申請フォームで添付して申請いただくこともできます。
紙での提出、電子申請での添付は、申請書、承諾書、使用者名簿をダウンロードしてご利用ください。
各戸メーターを取替えたら速やかに報告してください
各戸のメーターを取替えたら、たとえ一戸の取替えであっても速やかに「各戸メーター取替報告書」を提出してください。
報告書の新メーター番号は「取替えた年の西暦下2桁-部屋番号」としてください。 例)101号室を2024年に取替えた場合「24-101」となります。
メーター取替間違い防止の為、メーターのふたにテプラや油性ペンでメーター番号の記載をお願いします。
電子申請は24時間、利用登録せずにご利用いただけます。
また、上下水道局までお持ちいただかなくても、作成いただいた申請書等を電子申請フォームで添付して申請いただくこともできます。
紙での提出、電子申請での添付は、取替報告書をダウンロードしてご利用ください。
その他の申請
各種申請について、24時間、利用登録せずに電子申請がご利用いただけます。
紙での提出は、申請書等をダウンロードしてご利用ください。
共同住宅料金制度
共同住宅料金制度とは、マンションやアパートなどの共同住宅で、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理者等へ請求する制度です。
対象となる共同住宅(マンション・アパート等)
1. マンション、アパート等、1つの給水装置を2戸以上の家事用に共同使用するもの。
2. 店舗、事務所等が含まれる場合は、その主たる使用目的が家事用のもの。
3. 2世帯住宅、共同炊事の独身寮、下宿等は認定から除外する。
共同住宅料金制度の水道料金の計算方法
準備料金
下記の2方式により計算した額のうち、いずれか低い金額を適用する。「上水道準備料金計算基準表」参照
- 該当水道メーターの口径別料金
- 給水戸数×858円
上水道準備料金計算基準表(全地区)
| 口径 |
戸数 |
金額 |
戸数 |
金額 |
| 13mm |
- |
- |
2戸以上 |
858円 |
| 20mm |
2戸以下 |
戸数×858円 |
3戸以上 |
2,090円 |
| 25mm |
4戸以下 |
戸数×858円 |
5戸以上 |
3,850円 |
| 30mm |
9戸以下 |
戸数×858円 |
10戸以上 |
8,250円 |
| 40mm |
16戸以下 |
戸数×858円 |
17戸以上 |
14,300円 |
| 50mm |
25戸以下 |
戸数×858円 |
26戸以上 |
22,000円 |
| 75mm |
61戸以下 |
戸数×858円 |
62戸以上 |
52,800円 |
| 100mm |
105戸以下 |
戸数×858円 |
106戸以上 |
90,200円 |
| 150mm |
230戸以下 |
戸数×858円 |
231戸以上 |
198,000円 |
水量料金の水量区分基準表(全地区)
| 水量区分 |
1立方メートルにつき |
| 戸数×10立方メートル以下の部分 |
71.5円 |
| 戸数×10立方メートルを超え、戸数×20立方メートル以下の部分 |
115.5円 |
| 戸数×20立方メートルを超える部分 |
176円 |
計算例
(1か月あたりの料金計算)
1 給水戸数 4戸 口径25mmで150立方メートル使用した場合
準備料金 858円×4戸=3,432円
水量料金 (4戸×10立方メートル×71.5円)+(4戸×10立方メートル × 115.5円)+(70立方メートル × 176円)=19,800円
準備料金+水量料金=水道料金 3,432円+19,800円=23,230円(10円未満切捨て) (一般計算の場合28,600円)
2 給水戸数 27戸 口径50mmで640立方メートル使用した場合
準備料金 22,000円(口径50mmの準備料金)
水量料金 (27戸×10立方メートル×71.5円)+(27戸×10立方メートル × 115.5円)+(100立方メートル × 176円)=68,090円
準備料金+水量料金=水道料金 22,000円+68,090円=90,090円(10円未満切捨て) (一般計算の場合134,640円)
共同住宅料金制度の下水道使用料の計算方法
1戸あたりの使用水量が10立方メートル未満の場合
下記の2方式により計算した額のうちいずれか低い金額を適用する。(旧松本地区以外はお問い合わせください。)
- 使用戸数×1,452円
- 全体の使用水量に一般料金(下表)を適用して計算した金額
一般用下水道使用料基準表(旧松本地区)
| 使用水量 |
使用料 |
| 10立方メートルまで |
基本額 1,452円 |
| 11~30立方メートルまで |
1立方メートルにつき 169.4円 |
| 31~50立方メートルまで |
1立方メートルにつき 198円 |
| 51~100立方メートルまで |
1立方メートルにつき 214.5円 |
| 101~300立方メートルまで |
1立方メートルにつき231円 |
| 301立方メートル以上 |
1立方メートルにつき248.6円 |
1戸あたりの使用水量が10立方メートル以上の場合
全体の使用水量を「共同住宅等の使用水量区分」(下表)に分割し、該当する単価を乗じて得た合計額を適用する。(旧松本地区以外はお問い合わせください。)
共同住宅等の使用水量区分(旧松本地区)
| 使用水量 |
使用料 |
| 戸数×10立方メートルまで |
基本額 1,452円 |
| 戸数×10立方メートルを超え、戸数×30立方メートルまで |
1立方メートルにつき 169.4円 |
| 戸数×30立方メートルを超え、戸数×50立方メートルまで |
1立方メートルにつき 198円 |
| 戸数×50立方メートルを超え、戸数×100立方メートルまで |
1立方メートルにつき 214.5円 |
| 戸数×100立方メートルを超え、戸数×300立方メートルまで |
1立方メートルにつき 231円 |
| 戸数×300立方メートルを超える部分 |
1立方メートルにつき 248.6円 |
計算例
(旧松本地区 1か月あたりの料金計算)
1 20戸で120立方メートル使用した場合(1戸あたり10立方メートル未満)
(1) 20戸×1,452円(基本額)=29,040円(10円未満切捨て)
(2) 1,452円(基本額)+(20立方メートル(使用水量11~30立方メートル分)×169.4円)+(20立方メートル(使用水量31~50立方メートル分) ×198円)+(50立方メートル(使用水量51~100立方メートル分) ×214.5円)+(20立方メートル(使用水量101~120立方メートル分) ×231円)=24,140円(10円未満切捨て)
(1)と(2)を比較し、低い金額である(2)を下水道使用料として適用する。
2 18戸で580立方メートル使用した場合(1戸あたり10立方メートル以上)
(18戸×1,452円(基本額))+(18戸×20立方メートル(使用水量181~540立方メートル分)×169.4円)+(40立方メートル(使用水量541~580立方メートル分) × 198円)=95,040円(10円未満切捨て)
共同住宅料金制度に関するお問い合わせ先
上下水道局 水道料金センター
電話:0263-48-6810
Fax:0263-48-6815
<外部リンク>
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