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道路や宅内で水漏れ(漏水)を発見したら

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

道路から水漏れ(漏水)しているとき

 道路上から水が出ているときは、水道本管漏水の可能性がありますので、お手数ですが上水道課(昼間連絡先0263-48-6830、夜間連絡先0263-47-3560)まで連絡してください。上下水道局で調査対応します。

宅地内(水道本管から水道メーターまで)で漏水しているとき

 宅地内の給水装置は、お客さまの個人財産でありますが、水道本管から水道メーターまでの漏水修繕につきましては、上下水道局で修繕を行っています。

宅地内(水道メーターから蛇口まで)で漏水しているとき

 水道メーターから蛇口までの漏水につきましては、お客さまの修繕範囲となります。松本市指定給水装置工事事業者(指定工事店)に連絡し、修繕を行ってください。
 松本市指定給水装置工事事業者以外の者が工事を行った場合、条例により「5万円以下の過料」が科せられます。また、正しい手続きと検査が終わるまで給水を停止したり、工事がやり直しとなる場合がありますのでご注意ください。
漏水修繕範囲の画像
漏水修繕範囲

道路及び水道本管から水道メーターまでの漏水に関するお問い合わせ先

 上下水道局 上水道課
 電話:0263-48-6830
 Fax:0263-48-6890

宅地内で漏水しているか調べる方法

 前回の検針に比べて急に水道の使用量が増えたようなときは、地下や床下など見えないところで水が漏れていることがあります。そんなときは、次のようにして調べる方法があります。

  1. 家中の蛇口を全部閉める
  2. 次にメーターボックス内にあるメーターを見て、中央のパイロットや1リットル単位の赤い針が回っていないか調べる。

※もし、少しでも回っていたらどこかで漏水している可能性があります。

漏水減額制度

 給水装置は、お客様の責任で管理していただいているため、漏水した分についても水道料金及び下水道使用料がかかります。
 しかし、お客さまが注意を払っていても地下や床下、壁面などで気がつかない間に漏水していることもあります。この場合、料金の一部を減額する制度があります。
 詳しくは下記リンク先をご参照ください。

漏水減額制度に関するお問い合わせ先

上下水道局 水道料金センター
電話:0263-48-6810
Fax:0263-48-6815

道路及び水道本管から水道メーターまでの漏水に関するお問い合わせ先

 上下水道局 上水道課
 電話:0263-48-6830
 Fax:0263-48-6890


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