ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

漏水減額制度のご案内

更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

 

漏水した場合の水道料金の減免制度

 給水装置は、お客様の責任で管理していただいているため、漏水した分についても水道料金等がかかります。
 しかし、お客さまが注意を払っていても、地下や床下、壁面内などで気がつかないうちに漏水していることもあります。この場合、料金の一部を減額する制度があります。
 松本市指定給水装置工事事業者(指定工事店)で修理が終わりましたら2週間以内に漏水減免申請書を上下水道局に提出し、上下水道局ではそれに基づき審査を行い、減額更正を行います。指定工事店以外の者が給水装置の修理工事を行った場合、条例により「5万円以下の過料」が科せられます。また、正しい手続きと検査が終わるまで給水を停止したり、工事がやり直しとなる場合がありますのでご注意ください。

 

漏水減免の基準

1 減免の対象になるもの

  • 水道使用者が発見することが困難な「地下」や「床下」、「壁面内」での漏水
  • 受水槽又は高架水槽のボールタップ若しくはクーリングタワーの故障による漏水
  • 管理人が常駐しない公的施設及び公共施設で、水道使用者等の管理責任によらない理由により発生した事故に起因する漏水
  • 水道使用者等の不在中における不特定の第三者による屋外蛇口の開放等、水道使用者等の管理責任によらない漏水と認めた場合

2 減免の対象にならないもの

  • トイレのボールタップの故障等、水道使用者が発見可能な箇所での漏水の場合
  • 給水栓の不良又は操作不良若しくは給水装置の操作不良を原因とする場合
  • 給水装置等に不正工事又は無届工事をした場合
  • 給水装置の新設又は改良後1年を経過していない場合
  • 給水装置以外の故障を原因とする場合
  • 市長が水道使用者等の管理責任によるものと認める場合
  • 松本市指定給水装置工事事業者(指定工事店)以外で給水装置の漏水修理工事をした場合

3 下水道使用料が減免の対象になるもの

 水道料金が減免の対象にならない場合でも、漏水が下水道管に排水されなかったことが明らかであり、漏水修理が完了している場合

 

 

申請方法

 松本市指定給水装置工事事業者(指定工事店)で漏水修理が完了してから2週間以内に漏水減免申請書を上下水道局に提出し、上下水道局ではそれに基づき審査を行い、減額更正を行います。

 漏水減免申請書の提出時には、施工前、漏水箇所、施工後、水道メーター(完了時指針・メーター番号)の写真を添付してください。

 

減免の算定方法

 減免の対象となった場合、減免する水道料金は、前期、前々期等の使用実績の平均を平時水量とし、平時水量を超える漏水量の2分の1の水量又は平時水量の2倍を超える水量を限度として軽減されます。このため、減免後の請求水量は、平時水量と平時水量を超える漏水量の2分の1の合算した水量分の水道料金又は、平時水量の2倍の水量分の水道料金をお客様にご負担していただきます。また、減免する下水道使用料は、漏水が下水道管に排水されなかったことが明らかな場合、平時水量を排水量として認定されます。

 

具体的な漏水減免後の請求水量計算方法

漏水量の2分の1の水量を減免する場合 

  • 水道使用者が発見することが困難な漏水で漏水量が少ない場合

 漏水があった検針期間の使用水量が50立方メートル、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートル (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立方メートル)

   【漏水期間使用水量-((漏水期間使用水量-平時水量)÷2)=減免後の請求水量】

    50立方メートル-((50立方メートル-25立方メートル)÷2)=38立方メートル

 

  • 水道使用者が発見することが可能な漏水で、水道使用者等の管理責任によらない場合

 漏水があった検針期間の使用水量が100立方メートルで、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートルの場合 (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立方メートル)

   【漏水期間使用水量-((漏水期間使用水量-平時水量)÷2)=減免後の請求水量】

    100立方メートル-((100立方メートル-25立方メートル)÷2)=63立方メートル

 

 平時水量の2倍を超える水量を減免する場合

  •  水道使用者が発見することが困難な漏水で漏水量が多い場合

 漏水があった検針期間の使用水量が100立方メートル、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートルの場合 (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立法メートル)

 【漏水期間使用水量-(漏水期間使用水量-(平時水量×2))=減免後の請求水量】

  100立方メートル-(100立方メートル-(25立方メートル×2))=50立方メートル

 

下水道に排水されない水量を減免する場合 

  • 漏水が下水道管に排水されなかったことが明らかな場合

 漏水があった検針期間の使用水量が50立方メートル、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートル (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立方メートル)

   【平時水量=減免後の請求排水量】

    25立方メートル

 

 

お問い合わせ先

上下水道局 水道料金センター
電話:0263-48-6810
Fax:0263-48-6815


松本市AIチャットボット