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給水装置は、お客様の責任で管理していただいているため、漏水した分についても水道料金等がかかります。
しかし、お客さまが注意を払っていても、地下や床下、壁面内などで気がつかないうちに漏水していることもあります。この場合、料金の一部を減額する制度があります。
松本市指定給水装置工事事業者(指定工事店)で修理が終わりましたら2週間以内に漏水減免申請書を上下水道局に提出し、上下水道局ではそれに基づき審査を行い、減額更正を行います。指定工事店以外の者が給水装置の修理工事を行った場合、条例により「5万円以下の過料」が科せられます。また、正しい手続きと検査が終わるまで給水を停止したり、工事がやり直しとなる場合がありますのでご注意ください。
1 減免の対象になるもの
2 減免の対象にならないもの
3 下水道使用料が減免の対象になるもの
水道料金が減免の対象にならない場合でも、漏水が下水道管に排水されなかったことが明らかであり、漏水修理が完了している場合
松本市指定給水装置工事事業者(指定工事店)で漏水修理が完了してから2週間以内に漏水減免申請書を上下水道局に提出し、上下水道局ではそれに基づき審査を行い、減額更正を行います。
漏水減免申請書の提出時には、施工前、漏水箇所、施工後、水道メーター(完了時指針・メーター番号)の写真を添付してください。
減免の対象となった場合、減免する水道料金は、前期、前々期等の使用実績の平均を平時水量とし、平時水量を超える漏水量の2分の1の水量又は平時水量の2倍を超える水量を限度として軽減されます。このため、減免後の請求水量は、平時水量と平時水量を超える漏水量の2分の1の合算した水量分の水道料金又は、平時水量の2倍の水量分の水道料金をお客様にご負担していただきます。また、減免する下水道使用料は、漏水が下水道管に排水されなかったことが明らかな場合、平時水量を排水量として認定されます。
漏水があった検針期間の使用水量が50立方メートル、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートル (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立方メートル)
【漏水期間使用水量-((漏水期間使用水量-平時水量)÷2)=減免後の請求水量】
50立方メートル-((50立方メートル-25立方メートル)÷2)=38立方メートル
漏水があった検針期間の使用水量が100立方メートルで、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートルの場合 (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立方メートル)
【漏水期間使用水量-((漏水期間使用水量-平時水量)÷2)=減免後の請求水量】
100立方メートル-((100立方メートル-25立方メートル)÷2)=63立方メートル
漏水があった検針期間の使用水量が100立方メートル、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートルの場合 (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立法メートル)
【漏水期間使用水量-(漏水期間使用水量-(平時水量×2))=減免後の請求水量】
100立方メートル-(100立方メートル-(25立方メートル×2))=50立方メートル
漏水があった検針期間の使用水量が50立方メートル、前回検針期間使用水量が26立方メートル、前々回検針期間使用水量が24立方メートル (平時水量:26立方メートル+24立方メートル÷2=25立方メートル)
【平時水量=減免後の請求排水量】
25立方メートル
上下水道局 水道料金センター
電話:0263-48-6810
Fax:0263-48-6815