令和7年度 市民税・県民税・国民健康保険税申告書の提出期限は、令和7年3月17日(月曜日)まで
この申告書作成システム(市民税・県民税試算システム)は、「市民税・県民税・国民健康保険税申告書」作成のためのシステムです。「所得税の確定申告書」ではありませんので、お間違えのないようご注意ください。「所得税の確定申告書」の作成は、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>
1 市民税・県民税・国民健康保険税申告書の作成について
- この申告書作成システムでは、「令和7年度市民税・県民税・国民健康保険税申告書」(令和6年分所得の申告用)の作成ができます。
- 営業等・農業・不動産の各所得がある方は、収支内訳書を作成し申告書に添付してください。
- 医療費控除の明細書は、申告書作成システムで作成できます。申告書作成システムで作成しない場合は、「各種ダウンロード」に様式があります。
- 次の方は、年末調整済みの給与の収入・控除も含め、すべての所得・控除を申告してください。(年末調整済みの給与を含めずに申告した場合、扶養等の控除を正しく反映できません。)
- 確定申告が不要な方で、給与以外の所得が20万円以下の方
- 確定申告が不要な方で、公的年金等に係る収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方
- 申告書作成システムで申告書を作成後、「郵送」または「電子送信」でご提出をお願いします。
- 「郵送」の場合は、申告書を印刷してください。
印刷は、A4版(必須)、白黒可、可能であれば両面印刷でお願いします。
- 「電子送信」の場合は、PDFで保存し以下の「電子送信の利用方法」をご覧ください。
- 国外に居住する親族を扶養親族とする場合は、電子送信することはできません。
市民税・県民税・国民健康保険税申告書作成システムで申告書を印刷していただき、申告書の裏面「12 別居の扶養親族等に関する事項」にある「国外居住」のうち、該当する区分をご記入ください。必要書類を添付の上、窓口または郵送でご申告ください。
申告書作成システムでは対応できない申告があります
申告書作成システムでは、次の項目には対応しておりません。これらの申告をされる方は「各種ダウンロード」から申告書を印刷・記入し、郵送してください。郵送方法については「添付書類、郵送の提出先」をご覧ください。
- 土地・建物の譲渡所得
- 一般株式等の譲渡所得
- 上場株式等の配当所得・譲渡所得の分離課税
- 先物取引
- 損失・繰越損失(税務署へ確定申告書を提出してください)
- 専従者控除
申告書作成システムでは「宛名番号」の入力が必要です
- 令和7年度市民税・県民税・国民健康保険税申告書を、前年度申告した方へ令和7年1月22日(水曜日)に発送します。申告書が届いた方は、宛名番号が申告書上部に記載されています。
申告書「宛名番号」の見本 [PDFファイル/261KB]
- 申告書が届かない方で「宛名番号」が不明な方は、入力不要です。空欄のままお手続きを進めてください。
- 税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算のみの方は、「宛名番号」の入力は必要ありません。
2 市民税・県民税の税額試算について
- このシステムで算出される税額は、試算した額であり確定額ではありませんので、参考としてご利用ください。
- ふるさと納税の控除限度額の試算は、寄附金額の目安を示したものであり、実際に税額から控除される金額を保証するものではありません。
- このシステムの税額試算では、次の項目には対応しておりません。
- 損失・繰越損失(税務署へ確定申告書を提出してください)
- 専従者控除
- 税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算のみの方は、「宛名番号」の入力は必要ありません。
手順1
- 「市民税・県民税・国民健康保険税申告書作成システム」で作成した申告書をPDFファイルでご自身のパソコン、スマートフォンに保存してください。
- 医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)を申告する方で、医療費控除の明細書を申告書作成システムで作成した方は、医療費控除の明細書もPDFファイルでご自身のパソコン、スマートフォンに保存してください。
注意:「市民税・県民税・国民健康保険税申告書作成システム」から直接申告書を送信できる機能はありません。
手順2
- 保存した申告書のPDFファイルを開き、マイナンバー(個人番号)等の記入箇所をPDFファイルの上から入力してください。(入力可能な箇所のみ入力できるPDFファイルです。それ以外の箇所は入力できません。)
注意:申告書にマイナンバー(個人番号)の入力ができない場合がございます。その場合は、電子送信の際に、個人番号が分かるものの画像ファイルの添付をお願いいたします。
手順3
- 収入・控除に関する資料を電子送信する方は、資料をPDFファイルに変換するか、写真を撮って画像ファイル(Jpeg、Jpg、Png形式)で保存してください。
- 医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)を申告する方で、医療費控除の明細書を申告書作成システムで作成しなかった方は、ご自身で作成した医療費控除の明細書をPDFファイルに変換してください。
注意:PDFファイルへの変換については、ワード・エクセルの保存時にPDF文書として保存するか、市販の変換ソフトやスキャナーをご使用ください。PDFファイルに変換できない場合は、お手数ですが郵送にて別途ご提出をお願いします。
手順4
- 以下の「LoGoフォーム」にログイン(メールアドレスの登録が必要です)し、必要事項を入力して、手順1~3で作成したPDFファイル、画像ファイル(Jpeg、Jpg、Png形式)を添付してください。
申告書の「控え」について
電子送信は、書面で提出した場合のような申告書の控えはありませんが、申告書データ送信後に配信される「受付完了通知」により、申告書が本市に到達したことを確認できます。「受付完了通知」および提出した申告書データ(PDFファイル)の出力分(印刷分)をあわせて、申告書の控えとして利用できます。
添付書類【電子送信の場合】
- 申告書
- 「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」の画像等
- 収入に関する資料(源泉徴収票、報酬等の支払調書、収支内訳書等)
- 控除を証明するもの(生命保険料・地震保険料等の控除証明書、医療費控除の明細書、国民年金保険料・健康保険料・介護保険料の領収書や証明書、障害者手帳の画像等)
以上の書類を「LoGoフォーム」で電子送信してください。
申告書以外の書類を郵送することもできます。
添付書類【郵送の場合】
- 申告書
- 「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」の写し
- 収入に関する資料(源泉徴収票、報酬等の支払調書、収支内訳書等)
- 控除を証明するもの(生命保険料・地震保険料等の控除証明書、医療費控除の明細書、国民年金保険料・健康保険料・介護保険料の領収書や証明書、障害者手帳の写し等)
以上の書類をそろえ、市民税課へお送りください。
郵送の提出先
〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 市民税課 宛
(郵送の方で、申告書の「控え」をご希望の場合は、返信用封筒に110円切手を貼って同封してください。)
上記の注意点をお読みいただき、以下をクリックしてご利用ください。
令和7年度 市民税・県民税・国民健康保険税申告書作成システム(市民税・県民税試算システム)<外部リンク>
注意:申告書は上記の「市民税・県民税・国民健康保険税申告書作成システム(市民税・県民税試算システム)」で作成したPDFファイルを電子送信してください。写真で撮影した申告書では受け付けできません。
LoGoフォーム<外部リンク>

<外部リンク>
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