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令和7年度市民税・県民税の改正点
1 住宅ローン控除の拡充
子育て世帯等における借入限度額の上乗せ
子育て世帯等が、令和6年中に認定住宅等の新築等をし、令和6年中に入居する場合は、下表のとおり借入限度額が上乗せされます。
子育て世帯等とは、次のいずれかに該当する方です。
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有するもの
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有するもの
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有するもの
新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
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借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件緩和措置の延長
新築住宅等の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
2 同一生計配偶者に係る定額減税
次の対象者について、令和7年度の市民税・県民税から定額減税を実施します。
令和6年度の市民税・県民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」については給与支払報告書に記載することとされておらず、把握できない場合がありました。
そのため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
【対象者】 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超~1,805万円以下で、同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税義務者
【減税額】 1万円
※ 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の合計所得金額が48万円以下の方