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【令和4年度で終了しました】新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度について
本減免制度は令和4年度で終了しました
国民健康保険税のその他の減免制度については下記をご覧ください。
以下は、令和4年度までの減免制度です。
新型コロナウィルス感染症に係る減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合は、申請により国民健康保険税の全部または一部が減額される場合があります。
減免の条件
次の1または2のいずれかに当てはまる場合、減免の対象となります。
- 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者(原則として世帯主。以下「世帯主等」)が死亡または重篤な傷病(※1)を負った世帯
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯主等の「給与収入」、「営業収入」、「不動産収入」、「山林収入」(以下「減免対象収入」)の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する世帯
- ア 世帯主等の減免対象収入のいずれかの減少額が前年の減免対象収入の10分の3以上であること
- イ 世帯主等の前年の合計所得金額が1000万円以下であること
- ウ 世帯主等の減少することが見込まれる減免対象収入以外の前年の所得の合計額(※2)が400万円以下であること
※1)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を要すると認められた場合
※2)「所得の合計額」とは、減免対象収入と退職所得を除く全ての所得の合算額
※解雇、雇い止めなどにより退職し、雇用保険を受給されている方については、「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減」が該当になる場合があります。
この場合、本減免制度については非該当になります。
「非自発的失業者に対する国民健康保険税の減免」については下記リンクをご覧ください
減免の対象となる国民健康保険税
令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免額の算定方法
減免額は、【減免対象保険税額(A×B÷C)】に【減免割合(D)】を乗じた金額です。
※前年の所得状況によっては、減免額が0円になる場合があります。
減免対象となる国民健康保険税=A×B÷C
- 算定した国民健康保険税の金額
- 世帯主等の減免対象収入のうち減収が見込まれる収入にかかる前年の所得額
- 世帯の被保険者(国民健康保険に加入していないが国民健康保険税の納税義
務者である世帯主を含む)の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
※世帯主等の事業等の廃止や失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります (廃止や失業を証明する書類の添付が必要です) |
減免申請について
必要な書類
申請にあたっては、下記の書類を保険課まで提出してください。
(添付書類はいずれもコピーで結構です)
必ず提出いただくもの
- 減免申請書(下記リンクからダウンロードしてください)
- 収入・所得状況に係る調査票(下記リンクからダウンロードしてください)
※記入例を参考に記入してください
申請の種類によって提出いただくもの
※世帯主等の死亡または重篤な傷病による場合
- 事由がわかる書類(死亡診断書の写し、医師の診断書)
「重篤な傷病」とは1か月以上の治療を要する傷病となります。
※世帯主等の収入の減少が見込まれる場合
- 令和3年中(令和3年1月1日から12月31日まで)と令和4年中(令和4年1月1日から申請日まで)の減免対象収入(「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」)の状況が分かる書類
例:給与明細、売り上げ帳簿等、昨年分(令和3年)と今年分(令和4年1月から申請日まで)の収入がわかる書類
(事業を休止、廃止した場合は、廃業届、離職票等も提出してください) - 保険金支払通知または保険契約書の写し(減収に対し保険金等で補填があった場合)
提出先
上記の必要書類を保険課まで提出してください。
なお、感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での提出をお願いします。
【提出先】
〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号
松本市役所 保険課 保険税担当
納付に関するご相談は・・・
減免の対象にならない場合であっても、徴収猶予制度が適用になる場合があります。
納付が困難である場合は、保険課までご相談ください。
減免制度に係るQ&A
減免制度に対してよくある質問をまとめましたので、ご不明な点がありましたら、まずご一読ください。