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「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が施行されました。感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、新たに差別的取り扱い等の防止に関する規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました![PDFファイル/837KB]
新型コロナウイルス感染症に関連し、誹謗中傷や差別的な扱いを受けた被害者への支援のため、長野県が電話相談窓口を設置しています。
電話番号 | 026-235-7100 |
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
私たち誰でも新型コロナウイルスに感染する可能性があります。感染することは「悪い」ことではありません。たとえ感染しても、「お帰りなさい」と受け入れられる、思いやりのある地域社会にしていきましょう。