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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が施行されました。感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、新たに差別的取り扱い等の防止に関する規定が設けられました。

差別的取り扱い等の事例

  • 感染したことを理由に解雇される
  • 回復しているのに出社を拒否される
  • 病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
  • 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
  • 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
  • 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される など

詳しくは下記リーフレットをご覧ください

新型コロナ 誹謗中傷等被害相談窓口

 新型コロナウイルス感染症に関連し、誹謗中傷や差別的な扱いを受けた被害者への支援のため、長野県が電話相談窓口を設置しています。

相談窓口
電話番号 026-235-7100
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

思いやりのある地域づくりを心がけましょう

 私たち誰でも新型コロナウイルスに感染する可能性があります。感染することは「悪い」ことではありません。たとえ感染しても、「お帰りなさい」と受け入れられる、思いやりのある地域社会にしていきましょう。

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