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例年1月から4月頃は、野焼きや畔焼きなどによる火災が発生しています。
火が建物や山林まで拡大すると、周囲に甚大な被害が及ぶだけでなく、人命にも危険が及びます。
火災のほとんどは、人の不注意によって起きています。私達一人ひとりが火の取扱いに注意し、火災を未然に防止しましょう。
廃棄物の野焼き(野外焼却)は、法律で原則禁止とされています。
違反した場合には罰則として5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)
焼却による煙やにおいは近隣住民に影響を及ぼす他、野焼きは大気汚染や地球温暖化、火災の原因にもなりますので行わないようにしてください。
野外焼却は禁止されています(環境保全課ホームページへ)
原則禁止となっている野焼き(野外焼却)には、一部例外(農林業を営むためにやむを得ない場合等)がありますが、周辺の生活環境に与える影響が軽微であることが条件となっています。状況によっては行政処分や指導の対象となる場合があります。
また、野焼きを行う場合、地元消防署への「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要となります。(届出を提出したことで合法となるわけではありません。)
例外は、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそく等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、様々な状況が想定されますので、下記事項など十分に注意をしてください
野焼きや畔焼きを行う場合、地元消防署への「火災とまぎわらしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要となります。
松本広域連合火災予防条例抜粋
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第50条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
松本広域連合火災予防条例 [PDFファイル/24.02MB]
松本広域消防局HP 届出様式
リンクページ内の「6.証明書・申請書」内「9.火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書(様式第8号)<外部リンク>
森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書2通に、次に掲げる書類を添え、市長に提出する必要があります。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れ地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
この条例は、松本市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的としています。
松本市火入れに関する条例施行規則 [PDFファイル/595KB]
松本市火入れに関する条例に関するお問い合わせはこちら
松本市環境エネルギー部森林環境課
〒390-1792長野県松本市梓川梓2288番地3
Tel:0263-78-3003 Fax:0263-78-3942
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