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来館(相談・申請)の際は、事前予約が必要です。 予約はこちらから<外部リンク>
令和6年度に交付決定を受け上限額に達していなかった世帯で、「令和7年度の対象世帯・要件」の*を満たす場合は、令和7年度に差額分を申請いただけます。詳細は、6月18日(水曜日)付けで発送した案内通知をご確認ください。
対象は、令和7年4月1日以降に支払った費用になります。
【お詫び】6月18日(水曜日)に送付した案内通知において、不足書類がございました。8月6日(水曜日)に不足書類を送付いたしましたので、継続申請対象者の方はご確認ください。ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
結婚・パートナーシップ宣誓に伴い新たな生活を始める世帯に対して経済的不安を軽減し、少子化対策の強化及び若年世代の定住促進を図るため、該当する世帯に対して補助金(結婚に伴う住宅費用等に対する補助金)を交付するものです。
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間
婚姻日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が、お二人ともに39歳以下であること。
お二人の令和6年分の所得の合計金額が500万円未満であること。
補助の対象となる住居が松本市内にあり、かつ、申請時にお二人ともに、当該住居の所在地に住民登録があること。*
お二人のどちらかが、契約と支払いを行った次の費用が対象になります。(契約の内容により対象外となる場合もあります)
※対象となる支払期間は、令和7年4月1日~令和8年3月31日です。
住宅の取得費用(建物の購入費のみ)
住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ)
※就労先企業等から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額を住宅費から差し引きます。
※賃料・共益費の一括前払い分については、賃貸借契約に基づくもののみが対象になります。
引越業者や運送業者に支払った費用
※自らレンタカーを借りる、または友人に頼む等して引越した場合に支払った費用や不用品の処分費用は対象外です。
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※以下の工事費用は対象外です。
上限60万円+上乗せ10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大70万円
上限30万円+上乗せ10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大40万円
上限を超えた住宅の取得費用またはリフォーム費用に対して、松本市独自で10万円を限度に上乗せ補助するものです。
令和7年7月2日(水曜日)~令和8年3月30日(月曜日) 午前9時~午後5時
※火曜日・土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
下記申請書類を、松本市こども若者部若者参画課(松本市芳野4番1号 なんなんひろば内)へご持参ください。
相談・申請ともに、こちらの予約フォーム<外部リンク>よりご来館日時の事前予約をお願いします。
※予約フォームが利用できない方は、お電話ください。(0263-26-1083)
申請を希望される方は、以下の「(1)共通提出書類」に加え、「(2)添付書類」のうち該当する項目の書類をご用意ください。
※令和6年度に一度申請した方で、今年度差額分を申請される方(継続申請対象者の方)は、6月18日(水曜日)発送のご案内をご確認ください。届いていない場合はお問い合わせください。
(※)交付要件「夫婦等が共に市税を滞納していないこと。」の確認のために、お二人の「滞納がない証明書」(発行から3か月以内のもの)の添付にご協力ください。
「滞納がない証明書」を添付しない場合、以下の注意点があります。
お二人の合計所得が、貸与型奨学金の年間返還額を控除することで500万円未満となる場合は、以下の書類の提出が必要です。
※日本学生支援機構の奨学金の場合、(1)(2)については貸与奨学金返還確認票(もしくは奨学金貸与証明書)・奨学金返還証明書・奨学金返還額証明書(取得方法<外部リンク>)の3点をご準備ください。
【チラシ】令和7年度松本市結婚新生活支援事業補助金 [PDFファイル/895KB]
松本市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年3月31日告示第119号) [PDFファイル/1.21MB]
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/284KB]
チアフルながのは、長野県の「結婚」「出産」「子育て」支援に関する総合的な情報を発信するポータルサイトです。
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