本文
令和8年7月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日) 午前9時~午後5時
※火曜日・土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
予約フォーム<外部リンク>
令和7年度に交付決定を受け上限額に達していなかった世帯で、「令和8年度の対象世帯・要件」*を満たす場合は、令和8年度に差額分を申請いただけます。詳細は、対象の方に発送した案内通知をご確認ください。
届いていない場合は、お問い合わせください。
対象は、令和8年4月1日以降に支払った費用になります。
結婚・パートナーシップ宣誓に伴い新たな生活を始める世帯の経済的不安を軽減するため、該当する世帯に対して補助金(結婚に伴う住宅費用等に対する補助金)を交付するものです。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間
婚姻日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が、お二人ともに39歳以下であること。
お二人の令和7年分の所得の合計金額が500万円未満であること。
補助の対象となる住居が松本市内にあり、かつ、申請時にお二人ともに、当該住居の所在地に住民登録があること。*
申請日までに、お二人ともにライフデザイン講座等を受講済みであること。
講座を受講したことを証明する書類の提出が必要です。
動画視聴での受講も可能です。
講座の詳細については、以下のページをご確認ください。
ライフデザイン等に関する講座のご案内
※令和8年度内に医療機関に妊娠若しくは出産に係る相談を行っている場合は、講座の受講は不要です。
(相談を行ったことを証明する書類の提出が必要です。)
お二人のどちらかが、契約と支払いを行った次の費用が対象になります。(契約の内容により対象外となる場合もあります)
対象となる支払期間は、令和8年4月1日~令和9年3月31日です。
住宅(新築住宅・中古住宅・マンション等)の取得費用 【建物の購入費のみ】
住宅(アパート・マンション・貸家等)の賃借費用 【賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料のみ】
※就労先企業等から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額を住宅費から差し引きます。
※賃料・共益費の一括前払い分については、賃貸借契約に基づくもののみが対象になります。
引越業者や運送業者に支払った費用
※自らレンタカーを借りる、または友人に頼む等して引越した場合に支払った費用や不用品の処分費用は対象外です。
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※以下の工事費用は対象外です。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻又はパートナーシップ宣誓を行った夫婦等のうち、以下の全てに該当する方
上限60万円+上乗せ上限10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大70万円
上限30万円+上乗せ上限10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大40万円
上限を超えた住宅の取得費用またはリフォーム費用に対して、松本市独自で10万円を限度に上乗せ補助するものです。
※1 パートナーシップ宣誓の方は、パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カードの写し
※2 パートナーシップの申告の方は、加えて申告に係る宣誓を行った日を証する当該宣誓制度を運用する自治体が発行する書類
※3 「滞納がない証明書」を省略する場合は、後日提出となります。
添付を省略する(市による確認を希望する)ことも可能ですが、その場合は以下の点にご注意ください。
※日本学生支援機構の奨学金の場合、以下のいずれかの組合せで対応可能です。
チラシ_結婚新生活支援事業補助金 [PDFファイル/754KB]
松本市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/308KB]
令和8年度地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書 [PDFファイル/269KB]
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
チアフルながのは、長野県の「結婚」「出産」「子育て」支援に関する総合的な情報を発信するポータルサイトです。
結婚を応援するお店(協賛店舗・企業等)に提示することで、料金の割引等の特典サービスを受けることができる「ながの結婚応援パスポート“ennpass”」などの情報が掲載されています。
チアフルながの「出会い・結婚」<外部リンク>