本文
市では、松本市個人情報保護条例に基づき、自己の個人情報に関する開示請求等の権利の保障、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公正で民主的な市政の実現を図り、基本的人権の擁護に努めています。
個人情報の保護に関する法律の規定により、公文書に記録された自己の個人情報の開示を請求できます。
※亡くなった方の情報に係る開示については、「死者の情報の開示申出」をご覧ください。
公文書に個人情報が記載されているご本人は、自己の個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。
所定の請求書に必要事項を記入し、ご本人又は代理人であることを確認するため、次の書類を添えて、当該公文書を管理している部署へ提出してください。
次のいずれかの1点を添えてください。
運転免許証(国際免許証や仮運転免許証を含む)、個人番号カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証、在留カード等
「官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類」がない場合は、次のいずれかの2点を添えてください。
介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書、松本市の印鑑登録証等
「官公庁発行の顔写真なしの本人確認書類」の2点がない場合は、1点に加えて、次のいずれかの1点を添えてください。
顔写真付きの学生証、会社の顔写真付き身分証明書(社員証等)、松本市の福祉100円バスパス券、病院の診察券、金融機関の通帳等
本人及び代理人の本人確認書類(上記、「請求者がご本人の場合」の本人確認書類と同様の物。代理人が法人の場合は法人の登記事項証明書。)に加えて、次の書類を添えてください。
市が保有する個人情報は、開示請求に基づき開示することが原則です。しかし、情報の中にはご本人以外の個人のプライバシーや企業秘密に関する情報のように、開示することによりご本人以外の個人又は法人等の権利利益を害してしまう場合もあります。このため、個人情報の保護に関する法律78条各号に該当する次の情報については、原則開示の例外として非開示となります。
請求のあった個人情報の開示について、原則として15日以内に開示するかどうかの決定を行い、請求者へ通知します。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
閲覧の場合、手数料はかかりません。
写し等の交付を希望する場合は、複写等に要する費用(実費)がかかります。郵送による交付を希望する場合には、郵送費用がかかります。
郵送で請求し、郵送での写し等の交付を希望する場合、確実に請求者本人へ開示するために本人限定受取(基本型)でお送りします。普通郵便に加え、加算料金がかかりますことをご理解の上、請求してください。
公文書の種別 | 写し等 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 文書又は図面 | 文書又は図画(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。) | 複写機により複写したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円) |
外部発注によるもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 | |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 作成に要した費用に相当する額 | |
2 電磁的記録 | 録音テープ又はビデオテープ | 光ディスクに複写したもの | 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円 |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
その他の電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円 | |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
用紙に出力したもの | 1枚につき10円 |
請求した個人情報が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、松本市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等をします。
郵送による開示請求に必要な書類を準備し、当該公文書を管理している課へ提出してください。
開示する文書を速やかに特定するため、あらかじめ請求される内容が記録されている行政文書について、担当課に十分確認し、請求いただくようお願いします。
※郵送で請求される場合は、必ず「郵送による開示請求に必要な書類等」のページをご確認ください。
公文書に記録された死者の情報の開示を申し出ることができます。
「開示申出書」に必要事項を記入し、申出ができる方であることが確認できる書類を添えて、当該公文書を管理している部署へ提出してください。
「開示申出書」及び「松本市死者の情報郵送開示申出・開示文書郵送申出書」に必要事項を記入し、申出ができる方であることが確認できる書類、申出者の住民票等を添付し、当該公文書を管理している部署へ送付してください。
個人情報開示請求に準じます。