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都市計画税とは、公園、道路、下水道整備など都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、固定資産税とあわせて納める税金です。
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、市内の市街化区域に土地、家屋を所有している人が納税義務者となります。
課税標準額×税率(0.2%)=税額です。 課税標準額は、固定資産税の課税標準額をいいます。 ただし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、宅地に対する負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。