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固定資産税とは

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産を所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

価格等の決定

 市長は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録され、縦覧に供されます。
 固定資産税の土地と家屋の価格等は、原則として3年毎に見直しを行います。次の評価替えは、令和6年度(2024年度)です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額です。
 課税標準額とは、原則として固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格のことをいいます。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、それに該当する固定資産には課税されません。

免税点
固定資産の種類 課税標準の合計金額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

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