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固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産を所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
市長は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録され、縦覧に供されます。
固定資産税の土地と家屋の価格等は、原則として3年毎に見直しを行います。次の評価替えは、令和6年度(2024年度)です。
課税標準額×税率(1.4%)=税額です。
課税標準額とは、原則として固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格のことをいいます。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、それに該当する固定資産には課税されません。
固定資産の種類 | 課税標準の合計金額 |
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土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |