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軽自動車税(種別割)の減免制度について
更新日:2021年12月20日更新
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障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で次のいずれかの要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税(種別割)が減免されます。但し、減免制度を受けることができるのは、1人の障がい者について1台とし、普通自動車等の自動車税(種別割)との重複はできません。
自動車税(種別割)でも減免の制度があります。自動車税(種別割)は県税になりますので、最寄りの県税事務所(松本市の場合:中信県税事務所 電話:0263-40-1905 (直通))へお問い合わせください。
軽自動車等の所有要件
所有者(納税義務者) | 運転者 | ||
---|---|---|---|
身体障がい者 | 18歳以上 | 本人 | 本人または生計を一にする方 |
18歳未満 | 本人または生計を一にする方 | 生計を一にする方 | |
知的障がい者又は精神障がい者 | 本人または生計を一にする方 | 本人または生計を一にする方 | |
身体障がい者及び知的障がい者、精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者 |
本人 | 障がい者を常時介護する方 |
減免が受けられる障がいの程度
※身体障がいについては、個別判定による級別により判断します。
項目 | 障がい等級 | |||
---|---|---|---|---|
障がい者ご本人が運転する場合 | 左に掲げる場合以外の場合 | |||
身体障がい | 視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | 2級 3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||
上肢不自由 | 1級 2級 | 1級 2級 | ||
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | ||
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | 1級 2級 3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 | 1級 2級 | |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | ||
心臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
小腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | ||
肝機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | ||
知的障がい | 総合判定A | 総合判定A | ||
精神障がい | 1級 | 1級 |
項目 | 障がい等級 | |
---|---|---|
戦傷病者ご本人が運転する場合 | 左に掲げる場合以外の場合 | |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
肝機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
受付窓口・持ち物等
- 受付窓口 : 本庁市民税課及び梓川・波田支所
- 受付期限 : 納期限まで
- 持ち物 : 障害者手帳・運転免許証・車検証(標識交付証明書)・マイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバー通知カード
※マイナンバー通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がないもの又は正しく変更手続きがとられているものに限ります。
※郵送での受付も可能ですので、方法については市民税課(庶務担当)までお問合せください。