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松本市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ宣誓制度の概要

 松本市は、性別にかかわらず、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、多様な性や生き方を認め合い、自分らしく暮らしながら、個性や能力を発揮できる社会の実現を目指しています。
 「松本市パートナーシップ宣誓制度」は、人生のパートナーシップ関係にあるお二人の宣誓を市が受け止めることで、生きづらさや悩みが少しでも解消され、このまちで暮らし続けながら、個性や能力の発揮につながることを期待するとともに、地域社会にLGBTQ(性的マイノリティ)の方への理解が進み、性別にかかわらず、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重される、多様性と活力に満ちたまちの実現を目指すことを目的とします。

用語解説
用語 意義

性的マイノリティ

性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が戸籍上の性と異なる者をいう。
パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである二者の関係をいう。
宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

開始時期

 令和3年4月1日から

宣誓の要件

 宣誓をすることができる方は、一方または双方が性的マイノリティであることのほか、次のいずれにも該当している方です。

1 成年に達していること

2 いずれか一方が松本市民であること、または市内への転入を予定していること

3 配偶者がいないこと

4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと

5 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

 宣誓者同士が養子縁組をしている場合、宣誓することができます。

宣誓手続きの流れ

手続きの流れ

1 事前予約

 宣誓を希望される日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールで予約してください。宣誓日時、必要書類等の調整・確認を行います。

宣誓できる時間

宣誓できる時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで

宣誓日時の状況によりご希望に沿えない場合があります。

予約先
担当課 住民自治局人権共生課
電話番号 0263-39-1105
電子メール kyousei@city.matsumoto.lg.jp

2 宣誓

 宣誓は、プライバシーに配慮し、個室で行います。

  • 予約した日時にお二人揃ってお越しください。
  • 市の職員の前で「パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出してください。
  • 本人確認書類による本人確認を行います。
  • 必要書類を提出してください。

※宣誓は無料です。なお、宣誓に必要な書類の交付手数料は、自己負担となります。
※書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期する場合があります。
※所要時間は1時間程度です。

パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

 パートナーシップ宣誓書受領証(1通)と受領カード(2通)を交付します。受領証及び受領カードは、2種類のデザインの中からお選びください。

Aタイプ

Aタイプ 受領証
Aタイプ(受領証)

Aタイプ 受領カード
Aタイプ(受領カード)

Bタイプ

Bタイプ 受領証
Bタイプ(受領証)

Bタイプ 受領カード
Bタイプ(受領カード)

宣誓時に必要な書類

 パートナーシップ宣誓をするには、要件確認と本人確認のため、以下の書類が必要です。

1 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

 3か月以内に発行された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のどちらかをお一人1通ずつ提出してください。

※宣誓するお二人が同一世帯になっている場合は、二人分の情報が記載されたもの1通でかまいません。
※個人番号(マイナンバー)の記載があるものは受け取れません。ご注意ください。

2 転入予定であることを確認できる書類

 宣誓する日において、市外に在住しており、概ね30日以内に転入を予定している方は、松本市に転入する予定が記載された転出証明書または賃貸借契約書等の書類(写し可)をお持ちください。

3 戸籍抄本等の配偶者がいないことを証明できる書類

 3か月以内に発行された戸籍抄本等の配偶者がいないことを証明できる書類をお一人1通ずつ提出してください。
 日本の国籍を有しない方は、大使館等公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等に日本語訳を添付して提出してください。

4 本人確認できる書類

 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等、下記の書類をご持参ください。

本人確認できる書類の例
1枚の提示で足りるもの 2枚以上の提示が必要なもの

・マイナンバーカード(個人番号カード)
・旅券(パスポート)
・運転免許証
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・在留カード
・特別永住者証明書
・国・地方公共団体の期間が発行した身分証明書(顔写真付き)

・顔写真のない住民基本台帳カード
・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
・共済年金又は恩給の証書
・学校、法人が発行した顔写真付きの身分証明書、資格証明書

※有効期間または有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内または有効期限までのものであること。
※必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

利用可能なサービス

 パートナーシップ宣誓書受領証または受領カードをご提示いただくことで、次のサービスの申請等が可能となります。

  • 市営住宅の入居申し込み
  • 松本市立病院において面会・手術同意、看取り等親族と同様の対応
    (民間医療機関では、取り扱いが異なりますので、必ず事前にご確認ください。)
  • 市罹災証明の代理申請(委任状の省略)【令和5年8月から】
  • パートナーが親権者とともに行う保育施設への入所申込【令和5年8月から】
  • 保育所、学童保育所への送迎【令和5年8月から】
  • 一部携帯電話会社の家族割引※
  • 同性パートナーを保険金の受取人に指定※

※パートナーシップ宣誓書受領証または受領カードは法的効力がないため、それぞれの利用先で取り扱いが異なります。サービスの利用先に詳細を必ず問い合わせてください。

 今後行政サービスの拡充を進めるとともに、民間企業にも働きかけます。

ガイドブック

要綱・様式

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