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世帯変更届

更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

届出の種類について

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届出が必要です。
世帯変更は、届出日=変更日となります。
世帯変更届出をする必要がある場合は、以下の4つになります。

  1. 世帯主変更…世帯主が変わったとき
    ※旧世帯主の死亡・転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
  2. 世帯合併…同住所の2つの世帯が1つの世帯になったとき
  3. 世帯分離…世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき
    ※民法第752条に夫婦間の扶助義務があることから、同居している夫婦の世帯分離届出は原則受付できません。ただし、離婚調停中等の方は事件係属証明書をご提出いただくことで世帯分離できる場合があります。
  4. 世帯構成変更…同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき

受付窓口

市民課 (松本市役所 東庁舎1階)
支所・出張所

受付時間

平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時から午後3時(市民課のみ開庁、届出書は受付のみ)

届出人

本人または同一世帯員
代理人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要です。

持ち物

本人確認のできる身分証明書(運転免許証等)
続柄の確認ができる書類(外国籍の方)
国民健康保険証(お持ちの方)
委任状(代理人が手続きする場合)

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