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生垣設置補助金交付事業

更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

 この生垣助成制度は、景観形成だけではなく、防災的観点からも重要な市の施策です。市内の家庭または事業所において、境界に生垣を新設もしくはブロック塀等を解体して設置した場合に、補助金を交付します。

条件

  1. 公道または隣地境界沿いに3メートル以上連続して植栽すること。
  2. 1メートルにつき2本以上植栽すること。
  3. 樹高は植栽時点で50センチ以上であるものとすること。
  4. 連続する生垣について樹種は2種類以内とすること。
  5. 生垣が道路・水路等に侵入することのないよう、敷地境界から50センチ程度下げて植栽し、境界からはみ出さないように管理すること。
  6. ビャクシン類(ビャクシン、ネズミサシ、タマイブキ、カイヅカイブキ等)は、リンゴやナシの赤星病の予防防止のため補助対象外。

補助対象経費

補助対象経費は、生垣を設置するのに要する経費とします。例:苗木、土、肥料、人件費(業者の場合)

  1. 四ツ目垣を併設する場合は、その経費も含みます。
  2. 既存のブロック塀等を生垣にする場合は、その部分の解体撤去費も含みます。

提出書類

  1. 松本市景観形成事業補助金交付申請書
  2. 業者の見積書の写し(生垣の樹種、本数、樹高、枝張の寸法も明記のこと。尚、自営で設置する場合は「自営工事見積書」を提出してください。)
  3. 生垣設置図面(生垣の設置場所がわかるように、敷地図に生垣の設置場所を朱書きで記入してください。)
  4. 位置図(住宅あるいは事業所の位置が分かる図面(住宅地図の写し等))
  5. 写真(着工前の現場写真1枚)
  6. 滞納がない証明書市税に未納がないことを証する証明書(市民課等の窓口へ)
    ※滞納がない証明書は、承諾書の提出で省略可能となる場合があります。                             ※納税状況の情報提供は地方税法により制限されているため、お手数ですがご本人より提出をお願いします。​

注意

  1. 申請は必ず着工前に行い、補助金交付決定通知書をお受け取りになってから着手してください。
  2. 道路改良その他公共事業により立木補償の対象となったものは補助対象となりません。
  3. 販売を目的とした建売住宅等に販売業者が設置する場合は補助対象となりません。
  4. 本事業の補助は同一敷地内一回限りです。

補助率・限度額

補助率・限度額
区分 補助対象 補助率
(千円未満切捨)
補助限度額
一般家庭
※1
生垣設置のみの場合 50% 5万円
既存のブロック塀等の解体を伴う場合 隣地境界 60% 20万円
道路境界 全部解体 70%
一部解体 60%
事業所
※2
生垣設置のみの場合 25% 5万円
既存のブロック塀等の解体を伴う場合 隣地境界 50% 20万円
道路境界 全部解体 60%
一部解体 50%

※1 一般家庭には店舗併用住宅・共同住宅も含みます
※2 事業所には貸駐車場等も含みます

申請書類ダウンロード

「松本市景観形成事業補助金交付申請書」及び「自営工事見積書」のダウンロードはこちらから

生垣を作る際のご参考に

育てやすく生育が早いので、数年できれいな生垣の形が作れる樹木

管理:秋以降の刈込みは切断面の枯れ目立つので春までは行わない。年2~3回、4月~10月に行なう。

生育が遅めで、あまり手をかけられない方におすすめの樹木

ベニバナトキワマンサクの画像
ベニバナトキワマンサク

管理:年1回刈り込めばきれいな樹形を保てる(2回行う場合は春・秋)。葉は比較的小形、刈込み頻度をあげると枝葉が密生し上品な仕上がりとなる。

日蔭に強く、あまり日の当たらないところでも育つ樹木

キンメツゲの画像
キンメツゲ

管理:密生するので薄めに刈込む(上部は強めが良い)。年2回、春と秋に行なう。このページのトップに戻る

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